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事故について相談いたします。
去年の2月に夜の8時ごろ車と自転車の接触事故を起こしました。私は自転車です。
民家の路地にある坂道の丁字路で車は左から右へ直進(坂道で左から右へ登る)私は下から丁字路へ左折(下から丁字路に向かい下り坂)した際接触しました。
停止線はどちらにもありません。停止前とガードミラーがあるのは右から左への場合にありました。
道幅は車のほうの道が車幅1.5位しかないのですれ違う時はどちらかが譲らなければいけない民家の中にある細い道です。私が走っていた方の道は大きな幹線道路からその路地に抜ける20メートルもない道なのですが余裕で車はすれ違いできる広い道です。
私のほうの道は幹線道路が近いため比較的明るく左右に大きなファミレスと焼肉屋さんがあるので明るい道ですが車の通っていた道は街灯もなく真っ暗な道です。でも民家が周りにあるため車の数よりも自転車や人の行き来が多い道です。

私も車にぶつかってびっくりしていたのですがその際相手は彼女的な人が乗っていてぶつかって開口一番何飛び出してきてんだよと言われ萎縮し怖くなり警察を呼んでくださいと言いました。
その場での簡単な現場検証があったのですがその時は怪我がないと言うことで人身事故にならず帰りました。①
その時は事故の衝撃でびっくりして痛みは感じなかったのですが帰ってからズボンを脱いだら右の太ももが全体打撲していて翌日病院に行ったら人身事故に変更した方が良いと病院に言われ人身事故となり現場検証することになりました。
その後車のバンパーなどが傷がついてあり190,000の見積書を保険屋の方からきました。
①の現場検証が終わり警察が帰った後相手方と話したのですがバンパーの修理代五万払えと言われました。保険屋に頼むとその何倍もお金がかかるから②と言われました。こちらも自転車は壊れています。その場ではお金が持ち合わせもなかったのでその話は後日すると言うことで帰りました。
私は免許を持っていない為ルールがわからず免許をもってる詳しい友達に相談したところ
そんなのおかしいと相手と直接話してくれて相手の保険に連絡して保険屋と交渉したいと伝えてくれました。

それから保険屋さんから連絡が来て交渉になったのですが現場で②のことを言われていたため割外が決まって自分が悪かった分は払うつもりがあるけど修理する前であれ修理した後であれ見積書の割合ではなく領収書の割合でなければ払わないと保険屋に交渉しました。逆に領収書を提示してくれる約束(支払い後に直した場合後からでも送って欲しい)をすれば直に支払いに応じますと伝えました。
向こうの保険屋さんも結構良心的で〇〇さんは被害者意識が強くて、、、お互いの歩み寄ることをしようとしてくれないと言っていました。
こちらは病院に全治2週間で通い会社も休んだりしましたが何の請求もしていません
。私は全くの無知なので会社の社長が交渉してくれました。
*社長はこちらも治療代とかを請求しないからそちらも請求してこないで欲しい。
*私の提案は我街が決まってそれが確定されるのであれば自分の過失を認め支払うが領収書を見せてくれる約束をしてくれなければ払わない。
と保険屋さんに伝え本人にも伝えておくといい電話を終えました。
その電話をしたのが去年の6月1日です。

それから保険屋さんからも本人からも全く連絡が無く突然12月の末に修理費を請求する損害賠償請求が届きました。
これからどうすればよいでしょうか
事故当時も怪我の心配とかはされず終始怒鳴られ同乗者の女の人にも
本当に会いたくなくて人身事故の再調査も行きたくなかったのですが周りに泣き寝入りはダメだと言われ行きました。
裁判所でまた会うことになるのがとてもイヤです。
そして保険屋とも割合についての話までも行われていなかったし代金の請求とかも全く来ていないのに
私はどうすればよいでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 詳しい説明ありがとうございます。届いた損害賠償請求は保険屋さんからではなく個人からです。去年の5月最後に保険屋さんからは連絡が無くなりました。私の感覚的に丁字路の中心点から8メートルのところでぶつかっているため(警察の現場検証でお互いが認めている)もう曲きっている感覚でいました。相手が提示した事故現場発生図を参考に自分でも書いてみました。上相手下が私のです。
    相手の道路は民家の路地で道幅は私の方が広く相手の道のほうは狭いです。仮に私が直進だったとしても挟まれているまたはすれ違えていない感覚でした。警察の人に言われたのは10メートル越えてたら交差点じゃなく直進の道の事故だったのにねと言われました。

    「車(相手)対自転車(自分)のT字路での接」の補足画像1
    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/12 11:15
  • 私は個人で一人暮らしでお世話になっている保険屋さんがありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/12 11:17
  • 詳しい返答いただき誠に感謝します。私は自動車保険に加入していません。相手は完全に停止していたと主張し、では7(自転車):3(車)で要求してきています。相手から来た訴訟には(丁字路右側路地より被告運転の自転車が走行してるのが確認できたので丁字路交差点手前で停止していたところに大きく膨らみ飛び出してきて原告運転の車両右分をに追突したもの)
    とありました。私は向こうの車は停止していなかったと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/12 15:22
  • うーん・・・

    アドバイスいただきありがとうございます。私は一人っ子で両親は他界していないくて...保有しているクレジットカードは楽天カードとファミマTカードです。
    個人的に生命保険等保険には加入していません。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/12 17:44

A 回答 (6件)

自転車は「車両(軽車両)」と、道路交通法で決められていますので、法的には過失は自動車と同じ様に出る場合が多々あります。


今回の事故は、自動車が「直進」であって、相談者の自転車はその道に対してT字路の縦棒の道から左折ですね?
まず、左折の自転車ですが「優先権」はありません。
道路交通法では、「左方優先」というのがあり、相談者から見て左側の自動車に優先権があります。
過失的には、相談者の曲がり方に問題がある様に見えます。
道路の形状的には、左折には「一旦停止」して安全確認をする「義務」がありました。
過失的には、相談者側が6~8割の過失になるかと考えられます。
届いた損害賠償請求ですが、送り主は自動車運転手?保険会社?どちらでしょうか。
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家の自動車保険に「個人賠償責任保険」が付いているはずです。


お世話になっている代理店さんに電話してください。
それで全てが解決します。
長々と質問しても無意味です。
1番さん仰る通り、質問者さんに大きな過失があります。
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図面で、確認できました。


この場合、相談者は基本的な走行方法では左折前に一旦停止して、その後に左折するのですが左折でも最小半径内での左折が基本となります。
ですので、相談者の自転車が8mほど交差点から離れている状態では、自動車側の道路のほぼ真ん中を走行したことになります。
自転車は、進行方向の左端を走行する義務があります。
相談者さんは、「自転車保険」には加入していませんか?
加入していれば、その保険から修理費の賠償ができます。
過失割合では、相手が「衝突時に完全停止」していなければ、相手も2~4割の過失があります。
もし、自転車保険に加入していなければ、車の所有があれば任意保険にも「自転車特約」が付いている場合もあります。
全てがなければ、一度弁護士へ相談する事を薦めます。
日本司法支援センター「法テラス」は
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
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相談者さんの気持ちも、よく理解できます。


しかし、相手車両が停止していなかったことを、相談者さんの側で証明しないとなりません。
相手の請求には、多少の誇張はあるかもしれませんが、金額的に納得できなければ調停という方法で話し合うか交通事故紛争処理センターと言うところを使うかになります。
交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/
此処であれば、法的な相談からアドバイスに至り、和解の調整もしてくれます。
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事故の過失割合とかはよくわかりませんが、自転車保険についてです。


「自転車保険」という名称のものにあえて加入していなくても、
「個人賠償責任保険」として自動車保険以外に、地震・火災保険、その他の保険などに付帯されていることもあります。
クレジットカードに付帯されていることも。
お一人暮らしとのことですが、別にお住まいのご家族が加入されている保険が適用される場合もあります。
まずは、加入されている保険やクレジットカードなどを確認されるのも良いと思います。
この回答への補足あり
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知人だの社長だの委任状を渡していない


第三者に口添えをさせたことが、そもそもの間違い。
相手にしてみれば
「事故を知った外野が何か騒いだが、本人は何も請求して来ない」
つまり、ケガの治療費などの賠償はゼロ円。

人様のモノをキズ付けたのなら
修理をするかしないにかかわらず賠償しなければならない。
従って、領収証を請求したのは意味が無いこと。
見積書を貰い「修理内容を認めるか否か」で決まります。

>私は向こうの車は停止していなかったと思います。
「時速〇〇km位で走行していた!」と宣言出来ないということは
 要は「見ていない」=「反論出来ない」ってことになりますので、
 現状では、70:30の過失を受けとめて、
「車の修理費用70%-自転車の修理費用30%」相当を
 支払うしかないかと思います。
 通院治療をしていれば、慰謝料とどっこいドッコイになったかも。

道幅 1.5m ?
軽自動車の車幅が 1.5m くらいで
小型車の車幅は 1.7m くらいです。
交わすどころか、クルマが通れないことになりますよ。

正直、質問者さんはウト過ぎます。
ケガをしても通院もせず、治るまで痛みを我慢してしまえば
人身事故の治療費・慰謝料の賠償額はゼロ円です。

弁護士を入れて「治療費、慰謝料等の損害賠償請求」をしない限り
相手の言いなりになると思います。
(但し、相手もボッタクル印象は受け無いが)
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