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相手弁護から連絡が1年以上もありません。
借用書ありですが、借用書には借用金額と借用者の名前印鑑日付のみの簡単な借用書です。
返済期日の定めがなかったので、内容証明を郵送、その後、内容の確認が出来ないので借用書の写しを郵送して下さい。確認後、返済の有無を含めて検討すします。連絡来たので借用書の写しを郵送しましたがいまだに、連絡ありません。
1年以上経過したので、でどうなっているのか早急に連絡下さい。辞任している場合も連絡下さいと連絡と書面で相手弁護士に郵送しましたが連絡がないので、相手に直接会って、確認しました。
今も弁護士がいるのかどうか分かりませんが、検討すると言って1年以上も連絡をよこさない弁護士はいるのでしょうか。辞任していたら連絡が来ても良いと思いますが、何の連絡もよこさない弁護士はいかがなものでしょうか。
弁護士としての職務をなぜきちんとしないのか。相手弁護士ですが弁護士に対して不信感を持ちました。

質問者からの補足コメント

  • 弁護士事務所へ弁護士宛ての内容証明ですか。考えていませでした。
    事件放置として弁護士の懲戒請求ということも出来そうなのですが…
    いかがなものでしょうか。

      補足日時:2017/01/12 21:18

A 回答 (2件)

まあ確かにお行儀はあんまり良くないですけど


相手本人の望みは債務不確認の確認、それが出来ないのなら減額や返済の先延ばしですから
だらだらと時間を稼ぐのは戦略としては悪くないのでは。
逆に依頼人の意志に反してさっさと債務を確定させてしまったりしたらそちらの方が問題があります。

基本的に相手側の弁護士が自分に都合よく動いてくれるなんてありえないのですから
催告をするなら期限を切って、
返事が無いのなら速やかに訴訟に移行できるように準備するのが良いと思います。
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弁護士事務所へ弁護士名宛で、内容証明で説明請求をしてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/21 23:47

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