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吸引後のパイプの内側に付着している燃えカスだけでも所持で逮捕されるのでしょうか?逮捕されるとしたら量刑は通常と同じくらいなのでしょうか?

A 回答 (4件)

大麻って、火を使うのですか・・。



gdgfgggさんのこの質問で、
「大麻は吸引パイプを使って使用する。」と今初めて知った私には、その器具を持っているだけで十分なんらかの処罰の対象に思えますが・・。

器具を所持していれば、「やっていない。」の言葉に、説得力がありませんので、その先の捜査がなんらかの形で大なり小なり入ることは素人目にも明らかですけど。
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燃えカス以前に吸引してる時点で逮捕される。

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燃えカスの所持と吸引器具の所持のみで十分に逮捕の


用件は満たしますが、覚醒剤と同様に微量の所持では
逮捕可能でも、それのみで起訴はできません。

これは判例でも明らかで、通常は逮捕し、ガサ入れをかけて、起訴できる用件を満たすよう立ち回るのが司法のやり方です。

ごく普通に考えて、逮捕から嫌疑不十分で釈放され、
忘れかけた頃、複数の警官がガサ入れに現れて、あえなく御用となるのが一般的です。

大麻には、巷にあふれるような麻薬の成分こそありませんが、日本では処罰対象です。
逮捕される危険を犯してまで持っている価値はないですよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/08/12 00:28

疑いがあれば、検査ができると思います。



半年ぐらい前までなら髪の毛でもあれば使用歴がわかってしまいます。
使用歴に対しては通常と同じ量刑が出ると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/08/12 13:42

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