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2年くらい前に、スキルス胃がん腹膜播種で、手術が出来なく、抗がん剤治療をしてきました。12月に腹膜播種による腸閉塞で、人工肛門になってしまいました。
今、障害者手帳を申請中です。携帯などで色々調べると障害者手帳は4級とありますが…。
40歳なのですが、年金はどうなりますか?障害者基礎年金は、受け取れますか?体力もなく、精神的にも参っていて、さらにお金の面でも困っています。
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (6件)

こんばんは。


ステージ4とはお辛いことと思います。

ご質問いただいた諸条件ですが、
・保険料を納めている
(初診日の前日の時点で初診日のある月の前々月以前1年間に保険料の滞納がない、または、初診日の前日の時点で初診日のある月の前々月までの保険料を納めるべき期間中に保険料の滞納が3分の1以上ない)
・初診の病院の初診証明が取れる
(5年間はカルテの保存が義務付けられているので、初診日が5年前までなら廃院していない限りは特に問題ないとは思いますが)
の2点になりますが、大丈夫そうでしょうか?
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
大丈夫です。旦那が社会保険で私は、第3号?です。初診の病院も大丈夫です。

お礼日時:2017/01/18 08:21

回答2では「人工肛門」のみに着目して、障害年金の等級の可能性を述べました。


一方、「悪性新生物(ガン)」という点に総合的に着目してみると、確かに、その病状(厳密にはあくまでも「障害の程度」)によっては2級になり得る可能性も出てくるため、障害基礎年金のみが受けられる場合でも受給でき得る可能性はあります。
以下にお示しする一般状態区分表などによって判断されます。

====================

◯ 悪性新生物(ガン)による障害の程度

【一般状態区分表】
◆ ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの。
◆ イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
例えば、軽い家事、事務など。
◆ ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
◆ エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
◆ オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。

【等級区分】
◆ 1級
著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
◆ 2級
衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
◆ 3級
著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

====================

但し、実際には細かい判断が必要とされますので、ただ単に上述したような衰弱状態等のみで判断されることはありません。
この点についての注意事項は、以下のとおりです。

<障害は次の3つに区分される>
ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転位巣を含む)によって生じる局所の障害
イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転位巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

<ウ[機能障害]については、上記の基準によらず、ほかに定められる各障害の認定要領による>
人工肛門に至った、というのは、まさしくウ[機能障害]です。
悪性新生物に対する治療の結果として、人工肛門の装着に至ったわけですから。
となると、結果的には、回答2でお示ししたように「人工肛門のみに着目」して考えざるを得ず、全身衰弱が著しくなければ3級にとどまってしまう、という可能性もあります。
こればかりは、ご質問の内容文だけでは判断できません(2級になり得るか、3級どまりか‥‥)。

<とはいえ、原則として、総合的に判断される>
全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

<悪性新生物の転移があったときは?>
転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる(要は、転移する前の元々の悪性新生物と同一だと判断される)。

正直申し上げて、非常に難解ではあります。
また、請求手続を進めてゆくにあたっては、体力的にも精神的にも非常に根気が必要です。
そういった点も踏まえて、専門家(障害年金関係を得意とする社会保険労務士)ないしは医療福祉職(大病院であれば医療福祉相談室などがあるはずですが、そちらに社会福祉士ないしはソーシャルワーカーと呼ばれる方がいらっしゃるはずです)からのサポートを受けられることをおすすめします。
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障害年金を受け取るためには、3つの条件があります。


その3つをすべて満たしていないと、1円も障害年金は受け取れません(請求することができません)。

◯ 初診要件
◯ 保険料納付要件
◯ 障害要件

<初診要件>
注1:実務的には、受診状況等証明書というもので日時の証明が得られること(当時のカルテの現存が必要)
注2:以下の2と3については、公的年金制度の被保険者ではないこと

1.公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の被保険者であるときに初診日があること。
2.20歳以前の何1つ公的年金制度に入っていないときに初診日があること。
3.60歳以降65歳の誕生日の前々日までに初診日があること。

<保険料納付要件>
注1:初診日の前日の時点で見る
注2:平成38年3月末日までに初診日があるときは、2の特例要件を優先する。
(要は、1か2のいずれかを必ず満たせること‥‥年金事務所で結果をすぐにプリントアウトしてもらえる)
注3:保険料=国民年金保険料(国民年金第3号被保険者期間は「納付済」と見なす)と厚生年金保険料

1.初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納が存在しないこと。
2.原則、20歳以降初診日のある月の2か月前までの強制加入期間における保険料納付済月数が、当該期間の3分の2超となっていること。

<障害要件>
1.障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)において、障害年金の障害認定基準でいう障害の状態(等級)を満たすこと。
2.1が満たされない場合は、その後、65歳の誕生日の前々日までに満たせる状態になっていること。

以上です。
このようなことは、社会保険労務士ともあろう方でしたら、回答の際にきちんと書くべきことですね。
病状次第云々もそうで、どのような病状をいうのかについて詳述すべきではなかろうかと感じました。
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(障害の程度を除いた諸条件はクリアしているという前提ですが、)病状次第では障害基礎年金の受給の可能性はあります。

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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。諸条件はどのような事ですか?教えて頂けるとありがたいです。癌の方は、スキルス胃がん腹膜播種でステージ4です。

お礼日時:2017/01/17 17:27

身体障害者手帳と障害年金は、連動していません。


また、障害認定基準がそれぞれで大きく異なるため、個別に「認定基準に該当するか否か」を見てゆかなければなりません。
そのため、身体障害者手帳の交付を受けていなくとも、障害年金の受給は可能です。
つまり、等級の意味合いや位置付けが全く違うため、回答1は明らかな誤りです。
要は「身体障害者手帳の級が◯級だと障害年金は◯級になる」などと一口に関係付けて言うことはできませんし、「障害年金は受け取れない」などと即座に切り捨ててしまうこともできないのです。

身体障害者手帳での障害認定基準(国の「身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈」)によると、排尿・排便のための機能を持つストマが永久造設されたときに限って、手帳の認定の対象となります。
膀胱・直腸機能障害になるのですが、ストマ造設時点で、最低限4級と認定されます。質問者さんが認識しているとおりです。
また、尿路変更のストマが併設された場合には、より上位の3級となります。

一方、障害年金では「膀胱・直腸機能障害」という単独区分はありません。
そのために「その他の疾患による障害」という区分で認定の可否を審査します。
また、ガン(悪性新生物といいます)による衰弱の度合に着目した「悪性新生物による障害」といった区分もあり、併せて認定の可否の審査を受けることも可能です。
人工肛門が造設された段階で、障害年金でいう3級と認定されます。
また、尿路変更のストマ(新膀胱といいます)が併設された場合には、より上位の2級となります。

障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。)を受給するためには「障害の程度が認定要件を満たしている」というだけではダメです。
初診日においてどの公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に入っていたかということと、初診日よりも前の保険料納付状況(国民年金保険料、厚生年金保険料)が問われるため、どれかを満たしていなければ、どれほど障害が重くとも、実際には1円も受給できません。

質問者さんの場合、初診日の時点で国民年金にしか入っていなかったのなら、受けられる可能性のあるものは障害基礎年金だけです(初診日の時点で厚生年金保険に入っていれば、障害厚生年金も。)。
初診日とは、障害年金を受けようとする障害の元となった傷病等のために初めて医師の診察を受けた日のことを言います。
この初診日のときに国民年金保険料(厚生年金保険料を含む。以下も同様。)を自ら納めていたか、または、夫の加入する健康保険(協会けんぽや組合健保のこと。国民健康保険はダメ。)での被扶養者であって、かつ国民年金第3号被保険者(質問者さん本人は国民年金保険料を納める必要がない。)として届出済であることが必要です。
その上で、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納が全くない(国民年金第3号被保険者である月については「納付済」と見なす)ということが必要です。1か月でも未納の月があってはいけません。

障害基礎年金には3級がありません(障害厚生年金にはあります。)。
言い替えると、障害年金でいう2級か1級の障害の状態にあてはまらないと、初診日や保険料納付状況がOKであっても、障害年金は受けられません。
質問者さんの状態は、先ほども書いたとおり、障害年金でいう3級にあたります。
そのため、初診日の時点で厚生年金保険に入ってはいなかったのなら、残念ながら、障害基礎年金は受けられません(最低限、障害基礎年金2級と認められなければならないからです。)。

初診日の時点で厚生年金保険に入っていた場合は、障害厚生年金3級の対象になり得ます。
質問者さんのいまの障害の状態で障害年金を受けられるのは、この場合に限られます。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。やっぱり受け取れないのですね。がん保険に入ってなかった私が悪いのですが。
冷たい世の中ですね…。子供も高1
中3年中とまだまだお金がかかるので辛いです。でも仕方がないですね。
ありがとうございます。頑張ります

お礼日時:2017/01/17 17:42

受け取れません。

がん保険に加入してればいいだけのことあるよ。年金に4級はありませんので貰えません。
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