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行政書士独学勉強中の者です。

行政手続法第19条聴聞の主宰について、
どなたか教えて頂けませんでしょうか?



2 次の各号のいずれかに該当するものは、聴聞を主宰することができない。

①当該聴聞の当事者または参加人

(中略…

⑥参加人以外の関係人




とあるのですが、

この⑥番について疑問があります。

「参加人以外の関係人」

関係人とは不利益処分について利害関係を有するものですよね?
参加人とは、聴聞手続きの代理人含む、主宰者の許可を得て参加してる人ですよね…


①に、参加人は聴聞の主宰者になれないとあります。
⑥の参加人以外の関係人は聴聞の主宰者になれない、
という、この参加人以外というのは、参加人は含む、という捉え方も出来る様に思えるのですが…

分かりやすく、
どなたか教えて頂けませんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この参加人以外というのは、参加人は含む、という捉え方も出来る様に思えるのですが…


日本語を理解できればあり得ない疑問ですね。

法律では二重規定しないのが基本。
第6号に「参加人」が含まれるとすれば第1号と重複することになる。
第1号で「関係人」とすれば第2号から第5号の範囲が変わる。

法律の前に日本語の勉強が必要ですね。
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この回答へのお礼

私は現在、某特定非営利活動法人に所属しており、
直近では行政書士試験合格者としての活動を目標にしております。
法律家として、実活動する様になった場合、あなたの様にはならないでおこうと、気付かされました。ありがとうございます。
この質問に関しては、当事務所の司法書士兼行政書士に教えを乞い、
現場での聴聞例、聴聞調書、報告書の記入例をメモに書いてもらって、
実際の聴聞はどこで行われるのか、誰か主宰者になる事が多いのか、
どんな問題の時にどんな行われるのか、利害関係人とは具体的にどんな人間が該当するのか。どういった流れで提出して、返戻再聴聞のケースなど、
色々と勉強になる教示を頂いてきました。

私は勉強が趣味の様なもので、遠い将来は司法書士を目指していますが、
確かに頭が良くありません。
普段は炊き出し等で生活保護、困窮者自立支援専門で同行支援や相談業務等をしています。なので、法知識のない方に対して、常識の範囲内で分かりやすく教授出来る様に、実務としての知識の流れから使える勉強をしていきたいと思います。特にこの行政法の分野については、無知識の方に分かりやすく伝える能力が必要になる所かと思っております。

この度は回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/15 15:27

質問の意味が分かりません


「参加人以外」ということは 日本語的には 参加人は含まないけど。
どういう理由で 参加人は含むと解釈したのかな 
その理由を補足してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪
解決致しました。

お礼日時:2017/01/15 15:28

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