A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
知っておきたい未成年者契約の取消し
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201504_03.pdf
より抜粋
|民法では、
|
|20歳以上が成年とされ(民法4条)、
|未成年者は「制限行為能力者」として単独で有効に契約を締結することはできません。
|
|すなわち未成年者は、
|その法定代理人の同意を得なければ単独で有効に契約をすることができません(5条1項)。
|
|法定代理人の同意を得ないで締結した契約は取り消すことができるものとされています(5条2項)。
|
|法定代理人は、
|通常は親権者(父および母)を指しますから、
|未成年者が契約の当事者として有効に契約をするためには、
|法定代理人である両親の同意を得て自ら契約をするか、
|両親が未成年者に代わって(代理して)契約する必要があります。
|
|未成年者は、社会的に未成熟で経験が不十分で適切な判断ができない危険があるため、
|法律で保護すべきものと考えられているからです。
年齢を聞いた時点で契約のクーリングオフを言い出す可能性が高いと踏んで契約書を作成したモノを送付するタイミングを待っている可能性もあります
悪質なものだとネット上で契約を示すボタンを押下した日時を4日前に改竄し2日後に送付する事で6日間を消費させ電話応対などで更に2日間を経過すればクーリングオフ期間を超過させる事が可能です
通信ログの改竄をしなくても消印の押されない配送サービスで5日後に契約書を送付すれば同じ状況が作り出せます
いずれにせよ「未成年者の勝手な契約行為で法定代理人の同意は一切無いから無効」の一点張りで対処するしかありません
国民生活センター
www.kokusen.go.jp/
が こういった事案の窓口ですからちゃんと活用しましょう
それとエロに興味を持つ お年頃の子供のした事とは言え、
他人のスマホを勝手に操作した事は家庭内で シッカリと罰を与えるべき所業です
私も子供を持つ親ですが もし自分の息子が こんな事をしでかしたら
間違いなくネット接続可能な機器を買い与えない、
自分でバイトして購入したモノでも取り上げる
といった厳しい処置を与えます
No.3
- 回答日時:
そもそも登録自体詐欺ですから、
退会メールなんてぜーったいに送ってはいけないのです。(個人情報とられるだけだから)
最悪、電話かかってきたりDM送られてきたりする。
親にバレる可能性はある。
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ちなみに、いまだにメールも電話も来てません
なんの対処もしなくて良いということですか?