No.7ベストアンサー
- 回答日時:
法技術的な話、変更した就業規則全体をくまなく精査しないと判断しかねますが、定年とは年齢を事由とする労働契約の終了を一律に適用させる制度で、無期雇用者が対象です。
有期雇用者に定年適用させるのは、おそらく平成30年から出現する有期労働者の無期転換対策と思われます。有期の時分に70歳定年が適用なのか、先にいったように精査しないと何とも言えません。
ただ「更新時に70歳まではつとめられる」と、上司や人事権者が言ってくださったのだとすると、更新期待性が生じてますので、その後よほどな事情変更(倒産気運がたかまる)がない限り、裁判に勝てると思われます。
続けての回答ありがとうございました。
労基から会社への連絡がやっとついたようです。まだ内容は聞いていませんがこれからかと思っています。
定年適用も平成30年から出現する有期労働者の無期転換対策などというものではなくその時その時の思い付き自分の思う通りになると思っている人がやっていることで今回も70歳以上の契約社員を特例をつくり継続させています。
私もこんなところといてもと思いましたが泣き寝入りはしたくないので戦おうと思っています。
アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
今回3月までの契約書を見てください。
労基法15条、有期契約においては次回更新の有無を次のように明記せねばなりません。
・更新しない
・更新する場合がある
・自動更新
更新するにもかかわらずしない場合は、その判定条件、たとえば業務量、勤務成績態度により判断する、といったものも併記せねばなりません。
いちおう後2者であれば、あなたがいう事由も退職証明(労基法22条)で求めることができます。期間満了が理由になるのは、現契約に「更新しない」と記載してある場合です。
次に就業規則変更が、あなたの現契約締結後であれば、一律に適用されるのには厳しいところがあります。
まずは現契約がどう記載されているかで、今後どうするか考えることになります。筋がとおってなければ、最終的には民事訴訟、労働審判に持ち込むことも視野に入るでしょう。労基署でどういう対応をとりえるか教えてくれますが、刑事事件ではありませんので、民事訴訟としてうごくのはあなた次第となります。
回答ありがとうございました。
更新することがある 業務量により判断するになっておりました。
就業規則は契約前です。定年70歳となっていました。
労基署に行ってきましたのでこれからです。
No.4
- 回答日時:
それは困りました。
契約書にはどのような記載になっていますか。
更新予定との記載があれば、いわゆる雇い止めとして争うことは可能と思います。
1年契約で5年契約が続いており、次回も契約更新されるとの期待権が発生するからです。
身近の弁護士さんに相談して、労働審判を申し立てることをおすすめいたします。
契約書には更新することがある 業務量により判断する
定年70歳となっていました。
労基署に行ってきましたのでこれからです
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1年の有期契約労働ですから契約満了による雇止め(更新しない)においては30日前の通告をする必要がありますから、現時点での通告は正当であり、契約満了によるものですから理由の説明は不要です。
就業規則の変更は2018年4月より施行される法律に従ったものを先行して実施(就業規則に追記)しただけの事だと思います。
簡単に言えば、5年以上有期契約で労働していた者を期限の無い無期契約とすることが出来る。というものであって、有期契約労働をしていた者を期限を定めずに雇用をすると約束するものではありません。
ですから、5年以上有期契約労働をしてない者にとっては無関係の就業規則だと思います。
前回の更新において、次回も更新することを約束するような契約で無い限りは正当な雇止めだと思います。
ただ、諦める必要は無く、就業規則の落ち度をついて戦う余地はあるのかもしれません。
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