A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>高額医療や、給付金が貰えなくなるのではと、心配です。
年金は140万位で、娘に月2万援助してもらっています。そうですね。
給付金がもらえなくなります。
高額療養費(健康保険)は関係ありません。
>娘は年収700位だと思います。私にとって、得なのか損なのか、教えて下さい。
貴方にとって得はありません。
でも、娘さんは貴方の生活費の援助をしているんですから、税金上の扶養にするのが当たり前でしょうし、それが貴方にとって”損”という表現は当たらないでしょう。
貴方以外に扶養親族ないなら
同居の場合 所得税116000円
住民税 45000円 計161000円
別居の場合 所得税 96000円
住民税 38000円 計134000円
娘さんの税金安くなります。
復興特別所得税分も安くなりますが大した額ではないので省きます。
貴方を扶養にすることによって税金かなり安くなります(援助分<年間24万円>以上に安くはなりませんが…)から、臨時福祉給付金分(3万円)を上乗せしてもらえばいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>娘の税上の扶養に入る…
日本語がおかしいです。
税法上の扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
娘が会社員等ならその年の年末調整で、娘が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
しかも、扶養控除を申告するのは娘であって、あなたの意思一つで出たり入ったりできるものでありません。
>私は損なのではと不安です。高額医療や、給付金が貰えなくなるのではと…
一昨年の消費税列アップに伴う「臨時福祉給付金」が一昨年と去年にありましたが、他の者の「控除対象扶養者」になっていると確かにもらえませんでした。
今後も臨時福祉給付金があるのかどうか知りませんが、あれば同じように対応になるでしょう。
高額医療費は、住民票の世帯が同一でなければ関係ないはずですが、自治体によって違うのかも知れません。
あなたが得することは、制度としては何もありません。
とはいえ、
>娘に月2万援助してもらっています…
これが最大の「得」です。
娘としては、親を「控除対象扶養者」として申告したいのは当たり前のことであって、それをするなというのなら、月 2万円は返上しないと娘がかわいそうです。
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