プロが教えるわが家の防犯対策術!

減価償却費の計算で中古の非業務用資産(自動車)を事業の用に供した場合の計算について

(以下の設定となります)
平成27年6月に100万円で購入した中古自動車(法定耐用年数(6年)の全部を経過している)を平成28年4月に事業用として転用した場合の未償却残の計算方法を教えて下さい。また、耐用年数は何年になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>法定耐用年数(6年)の全部を経過している…



耐用年数を 2年とする。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>事業用として転用した場合…

非事業用であった期間は、耐用年数を1.5倍にして計算。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/01/19 22:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!