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山梨に住んでる日本人配偶者の中国人が日本家族と一緒にイタリアに旅行に行く予定です。ビザは必要ですか?どんな書類が必要ですか?代行業者はありますか?

A 回答 (1件)

中国国籍の方が中国のパスポートでイタリアに入国する場合はシェンゲン査証の申請が必要です。


2011年10月11日にシェンゲン協定加盟国は査証申請者の生体認証情報(顔写真と10本の指の指紋)を記録するビザ情報システム(VIS)を導入しました。
山梨にご在住とのことですので、現在居住資格を持たれている日本国内にある東京のイタリア大使館でビザを申請されて下さい。

申請は出発予定日から最低3週間以上前におこないましょう。
入国予定日の3ヵ月前から申請が原則として、査証申請は申請者本人がイタリア大使館へ来館しておこなわなければなりません。

●所要日数
申請日数は2週間、あるいはそれ以上かかる事もあります。
大使館から審査結果を連絡出来るように、電話番号、ファックス番号あるいはeメールアドレスを知らせましょう。

●査証申請料金
査証申請料金はすべて60ユーロで、支払いは円建てとなります。為替レートの変動により料金が変わります。

●観光、知人・親族訪問、乗り継ぎの場合の必要書類
下記の書類の原本を、ドイツ語、フランス語、イタリア語または英語で用意して下さい。
⑴申請書: 必要事項をもれなく記入し、日付と署名を入れて下さい。
⑵パスポート用カラー写真2枚 : 6ヶ月以内に撮られたもの、タテ47mm x ヨコ36mmで顔の大きさは32mm - 36mm、無地で薄色の背景。
⑶旅券: シェンゲン加盟国を出国する予定日から3ヶ月以上の残存期間があるもの、10年以内に発行されたもの。査証発給には白紙の査証欄ページが最低2ページ必要です。旅券に増補された査証欄ページには査証を発給出来ませんのでご注意下さい。
⑷在留カード 又は 特別永住者証明書: 日本への帰国予定日から3ケ月以上の残存期間があるもの。
⑸海外旅行保険の証明書、シェンゲン加盟国でのすべての滞在をカバーしているもの。治療費用と病気や事故による救援帰国費用の合計補償額が最低30’000ユーロ以上のもの。
⑹旅行日程表
フライトの予約が確認できるもの。
ホテルの予約が確認できるもの、あるいは滞在先の招聘者からの招待状(正確な住所が明記されていること。
⑺イタリア滞在期間中の費用が確保されていることを証明するもの。例えば、銀行残高証明書、預金通帳、あるいは招聘者からの身元保証書。(銀行残高証明書、預金通帳の場合、直近6か月の預金の入出金の履歴がわかるもの。

●トランジット査証申請の場合、最終目的の国が発給した査証。


この他にも追加書類の提出を求められる場合があります。

必要書類は以下のイタリア大使館のサイトよりご確認下さい。
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuesti …


イタリア大使館に申請手続きを代行してくれる代理店もあるようです。ご参考までに

http://atc.gr.jp/index.php/euro/italia/

良いイタリア旅行となりますよう、お祈りしています。
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