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自己破産について

事業失敗で多額の借金を抱えていて、それ以外にも、ギャンブル・買い物の借金もあったら、自己破産できませんか?

A 回答 (4件)

ギャンブル浪費だろうが、浪費癖だろうが


自己破産は「誰でも出来る」ので、受理されます。

ただし、【免責】を付けてくれないかと。
「破産して信用がゼロになったが、借金は丸々残った」状態です。
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自己破産は絶対しない方がいいです!


破産後10年経てばローン組めるようになるとか言われてるけど実際は信用情報機関に傷が残り続けてローンもクレジットも作れなくなるので自己破産を考えるなら債務整理で借金返すなりしたほうがいいです!
半分人生棒に振ってしまうこと確定してしまいますよ
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自己破産自体は何度でもできるんじゃないですか?


『何度も自己管理出来ない人』というお墨付きをもらえるだけですし。

免責(借金棒引き)が何度もおりるかは別でしょう。
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ひっかかる可能性があるのはギャンブルによる借金だけです。


ギャンブルで多額の債務を作った場合は、免責不許可が原則なのですが、小額であれば免責許可になることが多いのが実情の様です。
いずれにせよ、裁判所の判断を受けなきゃ自己破産は出来ませんので、確たる事は審理を受けなきゃ分からないです。
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