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〈税金と年金〉、、61才で年金貰ってます、、アルバイト先では所得税を10%引かれてます、、年金との兼ね合いがあるんだと思いますが、10%って額は決まってる額なんでしょうか。会社は「確定申告で還付金として帰ってきますので」と言われました。年金貰いながら28万を超過しないように賢いやり方はまだあるんでしょうか?。因みに年金と今の収入の合計は28万を超えます。詳しい方教えて下さい。

A 回答 (7件)

アルバイト先では所得税を10%引かれてますという源泉徴収(税金の先取り)は、その率が決まっているわけではありません。

所得税は1年間の収入(というか所得)の額で左右されますから、そのアルバイト先以外からも収入があると(そういう人が多いんです)、所得税額は違ってきます。なので(その会社だけからしか収入がなければ所得税額はハッキリしますが)源泉徴収を幾らにすればいいか確かな額は決められません。

もし源泉徴収で(1年間の収入を締めて見れば)取られ過ぎだと判明したときは、確定申告で還付(返金)されます。私の場合は、多きときは90万円、いまでも10万円くらいは還付金があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、私の場合年金が絡んできますからややこしく、、年金13万貰いながら、20万ばかし稼ぎたいだけなんです。年金を減額されずに。

お礼日時:2017/01/19 12:59

アルバイト先ではどんな仕事をされてるのでしょうか。


給与を貰ってるというのでしたら、単純に10%の所得税を源泉徴収するなんてのは「おかしい」です。
報酬としてもらってるのだというならば、源泉徴収税率は10,21%です。

「確定申告で還付金が還ってくる」と言われてるようですが、報酬は事業所得になりますから、収支内訳書を作成する必要があります。
 つまり「貰ったお金は売り上げ。その売り上げのためにいくら経費を払った」の内訳書がいるのです。

アルバイト先に「私は給与を貰ってるのか、外注として報酬を貰ってるのか」を確認すべきです。
おそらく「給与など払ってないよ。外注として報酬を払ってる。だから10,21%の所得税を引いてるんだ」と回答されると思います。

「年金貰いながら28万を超過しないように賢いやり方」
これは、ご質問がまったく違う話ですね。
失礼ながら、疑問に感じられてるものを、すべていっしょくたになさっては回答を付ける方も困ります。
支給カットは、老齢厚生年金だけを対象とし、厚生年金加入者にだけ適用される制度です。
フリーで仕事をする場合や、パート、アルバイト、自営業者など、厚生年金に加入せずに働く場合には適用されません。


知識が薄いご質問者に混乱を起こさせる記述がありますね。
「年金や臨時所得では、所得税10%が引かれます。年明けの1月中に支払先から支払調書(源泉徴収票)が届く」
この記述は情報源として採用しないようになさってください。どこが誤ってるかを指摘するのがめんどうなくらい間違いだらけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、給料やなく報酬です、、年金カットの問題は年金事務所に訊いてもお定まりの回答しか貰えず理解出来ませんでした、、私に理解力ないのかもですが。もう年金貰ってるから年金をかけなくて良いのですよね?、年金をかけないな28万のシバリはないんですか?、、そしたら自分で確定申告しなくても良いのかな?、アルバイト先では普通に源泉徴収されても良いのかな?、、又々質問すんません^^;

お礼日時:2017/01/19 07:18

>アルバイト先では所得税を10%引かれてます…



10% ちょうどですか。
細かく言うと 10.21% でしょうが、給与の多少に関わらず毎回必ず 10% (10.21%) ですか。

バイトやパートはふつうのサラリーマンと同じで、支払われるお金は税法上の「給与」です。
給与から所得税を前払いさせられる率は、早見表によって決められるものであり、10% (10.21%) ちょうどというのはまずありません。

税額表の例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

しかも、【所得税の税率は累進課税で、所得に応じて5%、10%、20%…】というのは、1年が終わって年間の課税所得高が出たときに始めて決まるものであり、前払いの段階で5%だの10%だのの率はあり得ません。

----------------------------------

一方、給与でなく「報酬」扱いだと 10% (10.21%) の源泉徴収率ですが、報酬なら何でもかんでも前払いさせられるわけではありません。

所得税を前払いさせられるのは、指定された特定の職種の場合のみです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

給与でなくても個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
(たぶん、あなたの会社がそうでないかと)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>会社は「確定申告で還付金として帰ってきますので」と言われました…

無条件で何でもかんでも全額が返ってくるわけではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

皮算用と狩りの成果との差額分が返ってくるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます、、税金は難しいですね^^;、、復興税をプラスしてるから10%ジャストやないですね、、全て源泉徴収するワケではないのですね。

お礼日時:2017/01/19 07:09

確定申告等作成コーナー


https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
源泉徴収票をみながら数字を入力すると自動的に計算されます。印刷したものを(還付のみは)2月1日から税務署/確定申告の臨時提出場所へ持参します。(納付は2月15日から)
多分還付されるはず(生命保険料控除もついでに計算する)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、そうですか、、やはり10%引かれるのは当たり前なんですね、・

お礼日時:2017/01/18 20:08

>因みに年金と今の収入の合計は28万を超えます



社会保険に入ってなければ減額はされません。
入っているんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、社会保険は継続で2年間払ってます。
社会保険入ってたら減額されるんやね?

お礼日時:2017/01/18 20:06

>年金との兼ね合いがあるんだと思いますが、10%って額は決まってる額なんでしょうか


いいえ。
年金は関係ありません。
なお、所得税の税率は累進課税で、所得に応じて5%、10%、20%…です。
バイトで通常の給与所得なら5%でしょう。
10%ということはかなりの収入なんでしょうね。
「報酬」扱いだと10%の源泉徴収もありえますが…。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>年金貰いながら28万を超過しないように賢いやり方はまだあるんでしょうか?
28万円こえているのに、バレない方法ですか?
ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、所得は月に25万くらいですが、やはり10%は妥当なんですね?

お礼日時:2017/01/18 20:04

年金や臨時所得では、所得税10%が引かれます(この他に復興税も)。


年明けの1月中に支払先から支払調書(源泉徴収票)が届くはずです。
これらをもって確定申告すれば、概ね還付されます。
そもそも源泉徴収は取りはぐれが無いようにしているはずなので。

確定申告は、国税庁か地元税務署のHPから、オンラインでできます。
お試しを。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、やはり10%引かれるんやね。

お礼日時:2017/01/18 20:01

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