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題目の続きですが(「画像添付」参考)
 昨年退職したので今回初めて個人で電子版で申告をしています。 
なのでわけわからないことが多いです。
毎年恒例の「生命保険控除証明書」が家族含めて少なくても10件はあります。
 質問です。
1) 旧生命保険 (一般)料 ・・とは何を指すのですか?
2) 旧個人年期保険料・・・・とは何を指すのですか?
3) 新生保険(一般)料・・・・とは何を指すのですか?
4) 新個人年金保険料 ・・・未加入
5) 介護医療保険料・・・・・とは何を指すのですか?
  給料明細に介護保険2439円引かれていました。何か関係はありますか?
以上ですが?

 よろしくお願いします。

「所得税の確定申告書作成コーナー →保険料」の質問画像

A 回答 (4件)

>家族含めて少なくても10件はあります…



って、それらの保険料は誰が払ったのですか。
家族名義なら何でもかんでもあなたの控除材料になるわけではありませんよ。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻 (や子、親) が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>1) 旧生命保険 (一般)料…

平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約

>2) 旧個人年期保険料…

平成23年12月31日以前に締結した旧個人年金保険

>3) 新生保険(一般)料…

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約

>4) 新個人年金保険料…

平成24年1月1日以後に締結した新個人年金

>5) 介護医療保険料…

その名前のとおりに生保会社と契約する保険。
給与から天引きされたり、市役所に払ったりする介護保険のことではありません。

>給料明細に介護保険2439円引かれていました…

それは社会保険料控除。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 妻の生命保険は働いていないので私が支払っています。
しかし、はがきは妻名義で郵送されてきています。
 子供の保険は私が支払っていて私名義で郵送されてきています。
他ご紹介していただきましたURLのページをよく読んで分からない場合は
新スレで再度質問したいと思います。

お礼日時:2017/01/18 23:01

「確定申告の対象はそれ以外。

給与明細書の介護保険は関係ない」のではないです。
給与明細書に記載されてる額は
1 源泉徴収票を入力するときに、源泉徴収票に記載されてる通りに入力します。
 すると確定申告書上では、源泉徴収票に記載されてない所得控除と合算されて計上されます。

2 源泉徴収票を入力するときに、介護保険料を入力しないでいると、「源泉徴収票の計数がちがいます」という意味のエラーがでます。これに気が付いて、入力漏れを改めて入力するか、
 エラーをそのままにして入力を続け(つまり、介護保険料が入力されてない状態)ていくならば、ご質問にある画面で改めて介護保険料として源泉徴収票に記載されてる額を入力しないと、所得控除から漏れてしまいます。

つまり「給与明細書の介護保険は関係ない」のではなく「確定申告書にて記載する」のです。

言い方を変えますと、次のようになります。
源泉徴収票に記載されてる事項を「まったく源泉徴収票に記載されてるとおり」に入力をしますと、その入力値は確定申告書作成ですべて採用されます。
源泉徴収義務者つまり会社に提出をしなかった生命保険料控除証明書は別途、ご質問画面にて入力をすることで「源泉徴収票に記載されてない生命保険料料控除証明額を加算することができる」のです。

知識としてあると「〇」なこと。
生命保険料控除は、改正されていて、ある時点以前とそれから後に契約したものとで「生命保険料控除額の計算が異なる」のです。旧契約と新契約と言う表現で区分します。
この知識だけで充分です。
なぜなら、生命保険料控除証明書に「新契約」「旧契約」と必ず記載してあるからです。
確定申告書に記載する、あるいは電子版で作成するのに入力する際には「新」「旧」を例えば赤いボールペンで〇をつけて見やすくしておくなどすると、集計誤りを防ぐことができます。
これは税理士事務所などの慣れた事務員でさえ「間違えやすいから」と行う方法です。

実は生命保険料控除額の計算が違っていても、税務署からわぁわぁ言われることはそれほどありません。
なぜなら、誤ってる事で追徴金がでる場合でも、税務署であつかってる件数が多いので「その程度の違いは、ほかっておけ」だからです。
ただし、本人が別途計算間違いがあったので訂正するとか、修正申告書を出すなどの場合には、正しくさせられます。

対して地方税当局(市役所)では、うるさいぐらいに間違いを指摘してきます。
理由は想像もできないのですが、誤ってるから直すのだというよりも、どうもコンピュータで「違ってると次に進めない」という点も多いようです。

なお税務署が「ほかっておけ」とするのは手書きで生命保険料控除の計算を誤ってる場合だけです。
電子版で作成した場合には「新旧を間違えていない限り」計算誤りはないからです。

ということで「新契約か旧契約か」は、正確な計数を出すためには重要な区分ですので、間違えないようになさってください。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきましてありがとうございました。
全部読みました、介護保険で、参考になります。
 ベストAンス:は一身上の都合上できませんが、
何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/01/19 15:08

1)2)3)


平成22年度税制改正によって平成24年1月1日より前(旧)とそれ以降(新)で
生命保険料控除が変わります。
「生命保険控除証明書」に、旧か新かの区別が書かれているはずなので、
ご確認ください。

5)
給与明細にある介護保険は給与受給者の分で、年末調整がなされています。
確定申告の対象はそれ以外に現金または相当手段で役所に払った分です。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
Aンス:旧か新かの区別が書かれているはずなので・・
 そうですね^^確かに書いてあります。
Aンス:年末調整がなされています。・確定申告の対象はそれ以外
  給与明細書の介護保険は関係ないのですね^^
  了解です。

お礼日時:2017/01/18 23:07

去年までといっしょですよ。


年末調整の申告を確定申告でやるだけのことです。
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