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保険は基本的に賭けですが、賭博には引っかからないんでしょうか?

A 回答 (6件)

あるトラブルが起きるかどうかを賭け、お金がもらえるかどうかが決まるという点で、ご指摘のごとく、保険は賭博と非常によく似ています。



同様に、株などの金融取引、競馬・競輪・競艇・宝くじなども、賭博とそっくりです。

刑法185条(賭博罪)「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」に該当する行為が賭博になるわけですが、賭博が悪なのは「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済に悪影響を及ぼす行為」であるからだとされます。

競馬・競輪・競艇・宝くじなどは、表面的には「まんま賭博じゃないか」という気がします。
しかし、それぞれ競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法・当せん金付証票法などがあり、刑法35条(正当行為)「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」により、刑法185条による賭博ではありません。

同様に、保険法により、保険も正当行為であり、刑法上の賭博には該当しません。
法的にはこうなりますが、理屈としては「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済に悪影響を及ぼす行為」では無い、ということです。

(しかし、それでもパチンコが賭博で無いというのは全く理解できませんが・・・)
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賭博というより詐欺のほうが近いでしょう。



甘い顔して無知な素人をだまして、勧誘する。
いざ支払いの段階でゴネて減額する。
死んだらそれまで。
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賭博とは、二人以上の者が相互に財物を賭け


偶然の勝敗によってその得失をきめることを
いいます。

いつ死ぬかは偶然だし、それによって損得が
決まりますから、保険には確かに賭博の要素は
あります。

しかし、たとえ賭博であっても、地方政府が
運営している競馬、競輪が合法なのと同じく
法律で認められているので、
賭博に引っかかることはありません。



実質的にも、保険を賭博と同視するのは
疑問です。
すなわち。

賭博が犯罪とされるのは、勤労観念を
麻痺させ、暴力団の資金源になるからです。

つまり、法的にいえば、健全な経済観念、
勤労観念を保護するためです。

保険制度があっても、健全な経済観念や
勤労観念を阻害することは少ないでしょう。

また暴力団の資金源になることもありません。
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>保険は基本的に賭けですが、



これが、大間違いです。

保険は、「何か問題が生じた場合には、いくらかの金銭的支払いが行われ、そんなに困ることはない。」という安心感を、買った人にあたえる商品です。

逆に聞きます。パチンコや競馬、やっている最中に安心感が得られますか?? それをよくお考え下さい。
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貴男がそう思うなら日本中の事故保険生命保険火災保険などの会社を相手に裁判すれば、確実に相手にされません。

基本的に互助会ですが!
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なぜ、そんな考えになるか判りませんが、全く違うものです。


保険が賭けといのは、掛け金を払っていながら使う事が少なく勿体無いという考えからきた言葉です。
保険が賭博になるなら、国民の大半が犯罪を犯しているということになりますよ。
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