神奈川県小田原市で2007年以降、生活保護担当部署の歴代64人の職員が、「不正受給はクズ なめんなよ」などという意味の英文がプリントされたジャンパーを自費で購入、勤務中に着用していた…と、問題になっています。
市は不適切として「着用を禁止」したと報道されていますが…。
<質問1>
市は(元)職員がこのジャンパーを、私生活で着用することまで禁止にできるのでしょうか。
公務員には、“信用失墜行為の禁止”のような規定があるように記憶していますが、すでに退職した元職員にも禁止できるのでしょうか。
一般に雇用主は、従業員の私生活をどこまで制限できるのでしょうか。
従業員の副業を認める会社が増えているようですが、公務員の副業禁止は解除されていないですよね。
私生活での犯罪であっても、会社は“知らん顔”はできないでしょうが、逮捕されても裁判で有罪が確定するまでは、“推定無罪”のはずです。
全くの無実で誤認逮捕なのに、その上会社を解雇されたのでは、たまりませんよね。
<質問2>
もし市がこのジャンパーの着用を“自宅内限定”のように制限するなら、これまでの経緯※から、(元)職員からジャンパーの購入代金の賠償を求められれば、市は応じる義務があるでしょうか。
(“一定着用したので減価償却されており残価値ゼロ”や、“裁判費用が高額で割に合わない”といった議論は置いて下さい)
※ = 経緯 =
・事の発端は、2007年に、生活保護の不正受給で受給資格を失った男が市役所に押し掛け、職員をカッターナイフで切りつけて職員が負傷したこと。(大きく取り上げているのに、この部分を報じないマスコミも)
・ジャンパーの作成は当時の係長の発案である。
・ジャンパーは歴代の職員の大半が職場で着用していた。
から、市がこのジャンパーについて、”存在を知らなかった”“職員が隠れて着用していた”ではない。いわば市は長年許容してきた。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
買い取ったものを 個人で 公用以外に着るのは問題ないでしょう。
私は、書いてあることは当然で 何が問題なのか理解できないけど・・・
生活保護者は 自分の立場を理解しろと言いたいですな
回答ありがとうございます。
>私は、書いてあることは当然で 何が問題なのか理解できなど・・・
申し訳ありません。「書いてあること」とはどの部分でしょうか。
この出来事を伝える、テレビ等の大マスコミは、ジャンパーを着用した生活保護担当の職員やそれを許容した小田原市は、“悪質で許せない”という論調です。
>生活保護者は 自分の立場を理解しろと言いたいですな
から、テレビ等の大マスコミとは、異なるご意見のようですが…。
No.2
- 回答日時:
今回問題になったジャンパーは、職員が自費で購入したものと報じられています。
そのデザインが公務員としては好ましくないモノとして市が謝罪することになったワケですが、別の視点から見ると、職員または従業員の勤務中の服装について雇用主はどこまで干渉できるか?と言う問題になると思います。これは、いくつかの判例もありますが、干渉する側に合理的な理由があれば、その範囲で許されるものと解されています。私生活での着用は禁止できません、が、勤務時間(通勤含む)外は私生活という広い括りで考えた場合、例えば有給休暇中に市庁舎の近隣で件のジャンパーを着て歩き回っていたとしたら問題になるでしょうね。そういった意味で限定的に着用を禁止するよりも、限定的に着用を認めた方が早いでしょうね。
質問1の後段の趣旨が良く判りませんが、逮捕された者が誤認逮捕であった場合のその後の処遇については、その者と会社との問題であって、全ての誤認逮捕された者についてのハナシではアリマセンね。
質問2についても、従来は見て見ぬフリをしていたのであったのだから、今になっての着用禁止は納得できない、という論法でしょうけれど、着用禁止にした理由が合理的なモノであれば、勝ち目が無いでしょうね。今のデザインに代わる新たなジャンパーを市から貸与するという方法も考えられます。従って、市には応じる義務も無く、その代案はいくらでも考えられます。
一部の不心得者のせいで、やむを得ず生活保護を受給している住民に不快感を与えたことが問題なのでしょうね。昔に比べて、生活保護を受給する人のハードルが低くなったのは事実で、これをどう捉えるかは人それぞれですが、生活保護の問題で、他の自治体で、窓口で追い払おうとしたり、お金の使い方に注文を付けたりして批判を浴びていましたから、小田原市をしては『不正だけは許さない。脅しには負けない。』という事を第一義に考えたのでしょうね。
個人的には、小田原に住んでいるワケでもなく、従って小田原市民になって生活保護を受ける可能性も低く、ましてや不正受給を目論む可能性も極めて低い私は、全面的に市を責めることには賛同できませんね。
回答ありがとうがざいます。
>私生活での着用は…限定的に着用を禁止するよりも、限定的に着用を認めた方が早いでしょう
>(私生活の上での)着用禁止にした理由が合理的なモノであれば、勝ち目が無いでしょう
実際はあり得ない想定ですが、もし裁判になれば、職員の全面敗訴でしょうね。
>逮捕された者が誤認逮捕であった場合のその後の処遇については、その者と会社との問題…
質問全体の大前提が“従業員の私生活”で、“その者と会社との問題”が法的にどうか、が質問の主旨です。
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