プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

怪我をして労災で休業していましたが現在、医師に無理を言って復職して良いという証明書を書いてもらい、復職しました。
仕事は運送業で残業して稼ぐ仕事なので基本給は10万円くらいと激安です。
休業保証の対象は給与の総支給額なので手当や残業代を入れて26万くらいあります。

復職してからはまだコルセットをしているし、という理由などで運送させてもらえず工場にて工場内作業をしています。
しかしこの工場内作業は残業が全くありません。
0時間です。
このままだと給与が10万円ほどになってしまいます。
それなら無理して働かず、労災の休業保証を使って怪我を早く治す為に休業していたほうが手取りのお金も多くて良いと思うのです。

1度、復職したのに新たな怪我をしていないのにまた同じ労災で休業保証もされて休むことは可能なのでしょうか?

正直、痛みもあるので痛み止を飲んで仕事をしています。
痛みは痛み止を飲んでいても少しあります。

腰の腰椎圧迫骨折です。
工場内作業は立ちっぱなしなのでなかなかハードです。
医師からは本当はもっと休んでたほうがいいと言われていました。
もう1度、労災で休業保証される形で休むことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

休業「補償」ね。



>1度、復職したのに新たな怪我をしていないのにまた同じ労災で休業保証もされて休むことは可能なのでしょうか?

症状が再発することは通常でも考えられますので、医師の証明があれば可能かと思われます。
主治医を相談されては如何でしょうか?

生活の心配はわかりますが、医師の指示を聞かずに復職するのはお勧めしません。
一応、支給制限の条件の中に
「労働者が正当な理由がなく、療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合、休業補償給付の10日分または傷病補償年金の365分の10相当額が減額されます。」
というのがあります。
    • good
    • 0

だめ、体をいたわってください。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!