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営業職なんですが個人の車で毎日50 から100キロ近く走ります 会社側はこれに関して消化減却などの補償など一切ありません ガソリン代少し上乗せしてるでしょ?と言う始末です上乗せと言っても何十円です これは会社側は違法でしょうか? 労基などに相談して消化減却過去にさかのぼって請求できるものでしょうか?

A 回答 (9件)

もし減価償却というなら、会社名義の車にしないといけませんね。

税法の問題ですから。個人の車を社用で用いるなら、その規定が会社にあるかどうかですね。その規定に違反するなら民法上の契約違反とも捉えられますから遡って請求もできるでしょうけど、そうではなく、本人が自主的に自分の車を社用で使っているなら、そうも行きませんね。大きな問題になるようでしたら、弁護士など法務の専門家に意見を聞いて判断されたらよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 参考になりました

お礼日時:2017/01/21 13:05

>会社側は違法でしょうか


この内容では違法性は未だ無いですね。
質問文から推定すると、通勤だけでなく業務にも使用されていると思いますが、業務使用中に交通事故を起こして、何らかの費用が発生した時に『自分の車で起こしたのだから、会社は関知しない』などと言う姿勢だと問題になります。

質問は自家用車についてですが、労働基準法上、会社は通勤手当や業務に伴う交通費・旅費を『支払う義務は無い』のです。
ただ、それでは問題があるので就業規則により通勤手当の支給や、業務に伴う費用の支給について定めておき、居住地の遠近や、業務内容の違いにより実質の賃金に差異が生じないようにしている会社が大半なワケです。

ですから、マズは就業規則を読んで、自家用車使用の場合の規定を確認することでしょう。
就業規則がない、と言う場合には労働基準監督署に相談することも有効でしょう。
就業規則に自家用車使用の規定はあるけれど、その規定通りに支給されていない、という場合も同様です。

ただ、恐らくどちらにも該当せず、走行距離1Km当たりの単価が低い、と言うことであると思いますから、なるべく多くの自家用車使用の従業員を仲間にして単価引き上げの交渉をされるのが現実的だと思いますよ。
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保険も高くなります。

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私の務めた会社も個人のくるまを業務に使わせるひどい会社でした。

でも、断固として私はくるまをつかいませんでした。
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あなたはいくら請求したいのですか?


自分の車を会社都合で運転することによって
どのくらいのダメージがあるのか。
すごく難しい証明ですね。
ハローワークで相談しましょうね。
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よくあるよね、そう言う会社。


中小企業か、業績悪化企業などに多い。ま、そんな会社にしか入社できなかった君もわるいのかな?請求はしても払ってもらえませんよ。気持ちはわかるけど、諦めて転職しましょう❗
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この回答へのお礼

ありがとうございます さぞかし素晴らしい会社にお勤めなんですね 羨ましいですね〜

お礼日時:2017/01/26 10:03

元々、減価償却は「年式」でも関係します。


ですので、一概に走行距離だけでは判断できません。
会社からは、燃料代+αでの支払いを受けているのがそれにあたります。
例えば、相談者の車が「故障」「車検」等で運行できない場合に、レンタカーを借りるのが「自費」ということであれば話は変わってきます。
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リッターあたり何十円でしたら、妥当でしょう。

うちの社則も+10円です。
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消化減却ってなんですか?減価償却のことですかね?

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この回答へのお礼

すみません 減価償却でした ありがとうございます

お礼日時:2017/01/21 12:53

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