プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻は勤め先で販売の仕事をしています。勤めてから4年くらいになります昨年末、閉店間際に来店した人が食品に髪の毛が混入していたとして返金を要求してきました。当該商品は持参しておらず当然に商品がなければ応じられない旨を伝えましたが年末の帰省の多忙期と重なり急がされ事もあって迷った挙句応じてしまいました。勤務先本社からは判断できない場合は電話で相談するように指導を受けてたもののその時間はすでに帰宅時間が過ぎており誰もいない状態でした。結局、妻は損害金の弁償と始末書、報告書を書かされました。その時は「それはお前が悪い!」と笑ってたものの、後日弁償というのは少し酷なような気もしています。厚労省の定める最低賃金の時給でもあり5000円程度の被害額とはいえパート1.5日分に相当する額です。そこで皆さんにお尋ねします。会社の処分は一般的なのでしょうかご意見をお願いします。

A 回答 (9件)

>閉店間際に来店した人が食品に髪の毛が混入していたとして返金を要求してきました。


 本社としては「返品を受け付け、返金する。」のが基本的な対応になる
 トラブルだと思いますから、品物が無いのに5千円を渡したとなれば、
 単に現金が出ていったという「損害」でしかないのが現状。

 まぁ、髪の毛が混入していたにしても
 食べ切ってから「全額返せ」なんて非常識な要求に面食らったのかと。

 普通は、「パートなので対応致し兼ねます。
 後日、本社の担当者からご連絡申し上げるように致します。」と
 氏名、連絡先を記録して、会社に報告を上げれば済むことです。

 渡した相手が特定出来るならば、会社に報告を上げれば
 何とか処理すると思いますが、相手が特定できない場合、
 結果的に、「異物が混入していた」という実態を把握出来ないため
 会社側としても損金処理が出来ないと思います。
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本来であれば、従業員が会社の指示に従わないで会社に損害を与えた場合は損害額を会社にすることになります。

今回の場合は、一時的に本社が帰宅時間で誰もいない場合は緊急連絡先を各店舗に知れせておくべき事項です。が、年末である場合は年末警戒の措置を講じる必要が会社に在ります。が、会社が年末警戒に必要事項を講じない場合は従業員の安全配慮を怠た行為は会社に責任があると思います。
また、従業員に、始末書と報告書を書いて処分は終わります。会社が被った被害は会社が警察に被害届を提出することで会社は欠損金で処理ができます。
※始末書と報告書は、一種の懲戒処分行為でので、処分した上に損害金額を弁償する行為は二重処分となり従業員の不利益になり弁償は必要はなくなりますのが普通です。が、処分を避ける場合に損害金額を弁償して済ませることもできます。(労使共に納得した場合)
法テラスなどで相談をすることです。(詐欺被害者として)
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ハローワークに電話したら?


法テラスだってあるんだし・・・。
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わが社は身体で払ってもらいます。

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電話連絡できない本社側が規定に反しています。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。賠償は良しとして今後の方策を相談させます。

お礼日時:2017/01/21 20:46

>勤務先本社からは判断できない場合は電話で相談するように指導を受けてたもののその時間はすでに帰宅時間が過ぎており 誰もいない状態でした。


確かに、ある意味では「賠償」という形になります。
確かに労働基準法では、罰金等の法律条文はあります。
今回の場合、判断できない場合の方法が規定されており、本社でなくともその店舗の責任者でも良かったわけです。
この指導内容が、業務規程や就業規則に記載されていた場合は、その規則に違反したことになります。
ですが反面、時間帯を考慮してそこまで本社が言うのであれば、その時の緊急連絡方法を樹立していなければ片手落ちです。
食品販売をしている以上は、客の来店時間(営業時間)の間は会社にも対応できる方法が必要でしょう。
会社としては、損益はその対応した人間に負わせるというのは行き過ぎです。
最悪でも、半分の負担で止めるべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ご意見参考になりました、会社に相談させてみます。

お礼日時:2017/01/21 20:44

参考までに。


論理的には、本社の指導担当も支店の対応に応じなかった責任を取るべきだし、勤務時間の延長対応を求めるべきと考えます。
また、似たような事例を防ぐために。
賠償は、やり過ぎですよ。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/201511 …
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 20:40

電話で指示を仰ぐように指導されていて、パートの判断で損害を与えたんだから


しかたないでしょ。誰もいなかったというなら、「自分では判断できない」と言って
拒絶するべきなんですよ。

会社の対応に不満があるなら、会社に不満をぶつけて下さい。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 20:36

>会社の処分は一般的なのでしょうかご意見をお願いします



ちゃんと規則があるのだからそれを怠ったなら何かしらの罰則は一般的というか普通だと思いますけど。
その罰則が弁償になるのはあまり普通じゃないかもしれません。初犯なら大体は始末書1枚で終わることだと思います。

ところで一般的かどうかは重要ではないと思いますね。不服なら不服を申し上げた方がいいかと。
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この回答へのお礼

なるほど理解しました、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 20:35

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