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アルバイトや就職すると今後、マイナンバーを申告しなければならないと聞きました。

日雇いアルバイトやバイトだとなんだかちょっと不安なような業者さんで働くこともあるのですが、
マイナンバーを申告しなければならないでしょうか?

教えてください宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

はい 払う方は 税務署に 払った人のマイナンバーを 記入しなければなりませんから。


それに、日雇いバイトに応募するのは ブラックな人が結構多いですから そういう人を排除するためにも必要です。
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労働基準法に基づいて、日雇い労働契約とは、1日間での労働契約となります。

賃金(給与)もその日に支払いをする労働契約です。賃金が時間給制、日給制、で労働契約期間が、1ヶ月以上の労働契約で、期間工の労働者の場合でも、賃金(給与)から、会社が一方的に所得税などを控除することはできます。賃金(給与)から控除される税金は、所得税と住民税です。また社会保険として控除されるものは、雇用保険、健康保険、厚生年金の保険料です。しかしその額は、その人の家庭の状況などによって異なります。交通費は原則として税金がかかりません。社会保険料の計算には算入されます。所得税は、その年の1月1日~12月31日の間に、その人が得た所得の合計に応じて、5%~40%の所得税が徴収されます。所得とは、収入金額から一定の基本的控除をした後の額をいい、賃金(給与)の場合、その年間103万以下の場合には、所得がゼロとなるため(基本的な控除だけを使う場合)、所得税はかかりません。住民税は、所得税と違って、その前年の所得に対して、原則10%(都道府県民税6%+市町村<特別区>税4%+αで計算される税金を支払うことになっています。この+αは、住んでいる市町村、特別区ごとに、若干異なります。継続的に賃金(給与)を支払っている会社は、労働者の賃金(給与)から住民税を控除して納めることになっています。「特別徴収」といいます。確定申告の時に、自分で納める「普通徴収」を選ぶこともできます。住民税は、所得が一定額以下の人にはかからないほか、その人が住んでいる市町村、特別区の税額(その年の1月1日の住所地です。会社の所在地ではありません。扶養している家族の状況などで個人ごとに異なります。貴方は、日雇い労働契約とのことですから、1週間に20時間以上、31日間以上労働することには、なりませんから、雇用保険などに加入する必要も無いということになります。労働基準法第107条では、会社の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者名簿の作製義務が有り、労働基準法第108条では、賃金台帳の作製義務が有ります。貴方の場合には、日雇い労働者となるのですから、1日の労働契約で、賃金もその日払いです。翌日の労働契約が有るのかは解らない状況となります。所得税などの控除の対象にはなりません。ですから、何の理由でマイナンバーを会社の使用者に提出しなければいけないのか解りません。労働基準監督署の労働基準監督官が言われています。マイナンバーの提出の必要が無いのに、マイナンバーの提出を求めて来る会社が有るから注意されるようにと。貴方も、マイナンバーを何の理由から会社に提出しなければいけないのか、確りと確認されることです。
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