
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.本来であれば、Aの源泉徴収票をBに提出して、Bで2ケ所の収入を合計して年末調整で一年間の所得税の精算をするべきです。
しかし、Bに対して前勤務先がないことになっている場合は、BではBからの給与だけで年末調整をしてもらい、翌年の確定申告の期間に、2ケ所の源泉徴収票を添付して確定申告をすることになります。
2.しかし、一つ問題があります。
給与として支払われている場合は、給与の支払者は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、現在の勤務先の会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
ただし、その金額が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
3番の回答の補足については、基本的には全ての給与支払額が市に報告されます。
ご質問の場合は、何らかの理由でA社が報告しなかったと思われます。
いずれにしても、B社から聞かれたら、アルバイトをしていたと答えしかないでしょう。
貴重なアドバイスありがとうございました。
非常にわかりやすく記入していただき、よく理解できました。
おそらく、B社の給与の年末までの合計額とA社の給与を合計しても103万には届かないと思います。
それに、ひょっとするとA社は今年の分も市には報告しないのかも知れませんしね。かなり小額でしたから。
この度は、本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
確定申告をする時期になったら、ご自分でA社分とB社分を足した収入として、確定申告をしましょう。
B社にA社の源泉徴収票を提出しなければいけないのは、B社で年末調整をしてもらう時、A社分を含めて計算してもらいたい場合です。
B社に就職したのが今の時期なので、A社の源泉徴収票を提出するのが、年末調整の計算をする時期に充分間に合いますが、もしB社に就職したのが「年末調整の計算をするための、必要書類を提出する期限」に間に合わないようだったら、やって欲しくても無理ですものね。
B社に知られたくないのは、以前パートをしていたのがA社だということだけですか?
住民税の金額で、「B社の平成16年分の給与だけでは、この数字にならないと思うけど」っていうのは、担当者は分かると思うんですよ。
ただ、B社以外の収入は、いつ、どこから、というのは分からないので、A社っていうのは知られないと思います。
No.4
- 回答日時:
平成16年度分の確定申告は
来年の2月~3月の間です。(詳しくは税務署のHPを!)
還付(払いすぎていた税金が帰って来る場合)なら、
2月以前でも大丈夫ですし、3月過ぎてからでも
大丈夫ですよー。
あと、A社に地方税の請求がいってばれることがあります。
確定申告所のどこかに、チェック項目があるはずですので、
そこも要注意☆
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
No.3
- 回答日時:
パートをしていたことを知られたくないということは、履歴書等には書かずに再就職なさったのでしょうか?
中途採用者に前職があるのが判っている場合、前職の源泉徴収票が提出されないと年末調整はしません。各自で確定申告をしていただくことになります。
又、中途退職者も給与支払報告書を市町村に送りますので、市町村でA社とB社の給与が合算されて地方税が決定されると思います。
で、翌年度特別徴収の通知書が会社の担当者に送られて来て、担当者が仔細に見ると「んっ?」と思うかもしれません。大きな会社だとそんなの気にしないでしょうけど。
この回答への補足
>中途退職者も給与支払報告書を市町村に送りますので、市町村でA社とB社の給与が合算されて地方税が決定されると思います。
早速のアドバイス、ありがとうございます。
ということは、A社の給与明細書は、必ず市町村に送られているということでしょうか?
そこで質問なのですが、A社には昨年よりパート働いておりまして、当初から課税対象額が低かったため、所得税・住民税の控除はされていませんでした。
で、今年の2月ごろに「市」から、昨年の所得額を報告してほしいとの通知があり、昨年分の所得額を記入し郵送しました。
もし、給与明細書が市町村に送付されているのなら、このような通知は受けないような気がするのですが。
No.2
- 回答日時:
>B会社で年末調整をしたとしても、その後自分で確定申告に行けば、問題にならないということですね。
そういうことです。
B会社の分は年末調整で税金控除などされると思いますが、その前の分も加算して、1年分で確定申告しなおせば、ぜんぜんOKです。
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