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今週退職届を出します。退職日は三月末日です。二月に有給休暇が発生するので使い切りたいのですが、二月のシフトは既に制作中です。三月中に全て使い切り可能ですか?因みに私は引き続きなど一切ありません。職場は私が入る前から人手不足が続いています。

A 回答 (2件)

有給休暇をいつ何日取得するかを指定する権利は労働者側にあります。


会社は指定された日に『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り、労働者の指定した取得日を変更することができます(時季変更権)が、取得自体を拒否することはできません。
退職日までの間に有給休暇を使いきる計算で、退職日から逆算して有給休暇日数をあて、その前日までの出勤とすることも可能です。

2月のシフトには有給休暇をあてることができないのであれば、3月のシフトであてることも可能ですが、有給休暇は労働義務のある日(つまり貴方のシフトが入っている日)にあてることのできる休暇ですので、法的にはシフト上休日となっている日にはあてることができません。
したがって、3月のシフトを組む前にあらかじめ担当者に有給休暇を全て使い切って退職する旨伝えて、出勤予定となる日を確認しておかれた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい内容の回答ありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2017/01/22 20:31

変な話ですが,明日でも運悪く交通事故で入院するという事になれば当然休むしかない。

1~2週間,あるいは1か月分あれば,有給休暇の残り日数見合いで,有給休暇で処理するのが普通。だって,給料もらえるから。欠勤だとお金になりません。つまり,制度的には可能なはず。

 だけどシフトなどだと周囲に迷惑かかる。急病とかでない限り,あらかじめ予定を提示しないと,止めてい行く職場とは言え後ろめたさが残るはず。

 それでもいいなら,権利行使はできるとは思いますが,あまり日本人はやらないかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。有給休暇欲しいですし交渉してみます。

お礼日時:2017/01/22 17:28

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