プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。

私は31歳の二児の母です。
旦那と四人で暮らしています。
私には両親がいません。
生まれる前に両親が離婚。
母も7年前に他界しました。

母側の祖母と母の兄(未婚)と一緒に暮らしていましたが、結婚を機に家を出ました。

叔父は家事等まったく出来ません。
そのほか何をやらせても出来ず、友達もいないし仕事についてもすぐクビになり…私は障害があるんじゃないかと思っています。
本人は分かってません。
昔からすごく嫌いで…

祖母は昔腰の手術をしたせいか、もう2つ折りに近いほど腰が曲がってます。
歩くのもかなりゆっくり。
ご飯もろくに作れない。
自分の事で精一杯です。

でも叔父は買い物行く位で家の事は全て祖母に任せっきりで、おまけに働かないし、祖母の年金をあてにして生活してます。

私は祖母が見てられないので、その祖母の家に一緒に住んで家の事などやってあげようと思ってます。
現在専業主婦で、ハンドメイド作家としてイベントやネットで販売してるんですが、収入は無いような物なので、旦那の給料でのやりくりです。

無職の叔父を養うつもりはありません。

計画として、祖母の家(もう築40年位で水回りが古い)をリフォームしたいと思っています。
叔父はどこか近くにワンルーム借りて住んで貰う予定です。

ですが現在叔父は無職。
歳も58なので働いてもあと数年。
しかもすぐにクビになるので働けないと思うんです。
今のままじゃ祖母の年金があるので生活保護ももらえません。
家を出て生活保護を貰いながら一人で今後暮らしていってほしいのですが、そんな簡単に貰えるものなのでしょうか?

また家を借りる際、無職でも借りれるのでしょうか。
ずっとこんな生活なため、貯蓄はほぼ0だと思います。
私たちで生活保護貰えるまでの援助はしようと思ってます。

どなたか詳しい方教えて下さい。
誤字脱字あるかと思いますがよろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (5件)

貴女のおばあさんの家は、叔父さんにも相続権があるのでこの文面だけ見ると叔父さんに生活保護をと言う前にその親の遺産を孫であるあなたが・・・と思うのに違和感があります。

まず、おばあさまは子供の面倒を看たいと思っている可能性が高いのと、子供の将来を考えるなら自分(おばあさま)の死後に家を処分してお金をつくって・・・になるのではないですか?

貴女が叔父さんを養いたくないように、他人の私たちの税金で生活保護を・・・と簡単に思ってほしくありません。
私たち納税者だってその人の親の年金で暮らせるのであればその間はそうして欲しいですよ。

無職で家を借りれるか、は保証人がきちんとした職場に務めているなどであれば可能でしょうね。

生活保護は他人の血税ですので簡単には貰えません。

受給資格は住んでいるところで若干違ってきますが、この状況ならおばあさまを貴女が引き取り、叔父さんはそのまま今の家で暮らしお金がなくなったら家を担保に(死んだら家を売って返済する)お金を叔父さんが借りるという手があるのでね・・・

貴女が自分にもおばあさまの家の相続権がある!!というのであれば、先に処分してお金は分けるか・・・ですけど肝心のおばあさまの気持ちがどうか、ですしね。
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この回答へのお礼

簡単に生活保護を…と甘い考え申し訳ありません‼(>_<)
もう一度ゆっくり皆で話し合ってみます‼
ありがとうございました☆

お礼日時:2017/01/23 00:51

あなたの計画では、祖母が亡くなってから相続問題が発生ることになりかねません。


祖母の財産は叔父に相続権があります。叔父を家の外に出しても、あなた方が祖母をの世話をしても相続問題を解決をしてからでないと難しと思います。
あなたの家族が祖母の家に行くのでなく、あなたが可能であれば、祖母の世話をするのであれば祖母を引き取り世話をする方が一応問題なく世話をすることができると思います。そのうえで、叔父には生活保護の申請をすることができます。
生活保護の受給要件は、「原理原則」を満たすものとなります。
「保護の補足性」原理
法第4条では、「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
原則 ひとり一人の保護するのではなく世帯単位での保護になります。但し、これによりがたいときは個人を単位として定めることもできます。が、個人の場合は、(民法720,752条)実施機関OW(福祉事務所)の判断は難しでしょう。
伯父が親の家で生活保護開始申請はできます。(生活扶助。医療扶助、介護扶助、その他扶助)が給付されることになります。住宅扶助の家賃は親の家であるので家賃は発生しないので給付はありません。)
叔母の家をリホームして叔母と同居同時に世話ができると思っていたのでしょうが、相続の事も顧慮に入れて行動をすることです。
無職の叔父名義の賃貸借契約は難し処もありますが、知り合いに不動産屋でいれば可能かもしれません。
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この回答へのお礼

相続権のこと全然無知でした…
そーですよね。
孫より実の息子に相続するのが普通ですもんね。
亡き祖父が大工で、祖父が建てた家なのでなかなかボケたりしない限り祖母は家を出ない気がします(--;)
相続権などももう一度ちゃんと把握して考えてみます!
ありがとうございました‼

お礼日時:2017/01/23 00:45

そうです。

アパートなりに一人暮らしして、生活出来ないから生活保護の申請となります。地元の民生委員やケースワーカーに相談すると良いと思います。
でも、叔父はまだ働けそうなので、すんなりと申請が通るとは思いませんよ。
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この回答へのお礼

そうですよね。
そんな簡単に貰えるのなら皆貰ってるでしょうし…
仕事出来る間はとりあえず頑張って働いてもらいます!

お礼日時:2017/01/23 00:40

大きな問題は、叔父が一人暮らしに同意するがどうかですよね。

首に縄付けてアパートなりに無理矢理連れて行くわけにもならないでしょう。実家から出ないのではないですか?
貴方から見れば、どうしようもない叔父だけど、お母さんから見れば、バカ息子の面倒を見なければと考えていませんか?

叔父が生活保護で生きて行く手段としてはいいアイデアであると思います。まぁ、すんなり申請が通るか疑問ですがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼
少し前に家のことやこれからの事で話をした際にとりあえず叔父は同意してくれました。
家をリフォームするお金もないし、祖母を面倒見る経済力もない。
はっきり言って一緒に住んであげてると思ってるだろうけど、祖母の年金で叔父の年金や保険代など払ってる以上、邪魔者でしかないと言ったところ自分が出ていく意味がやっと分かったみたいです。
あとは申請ですよね。
今現在は祖母と同じ住所になるので申請出来ないなら、とりあえず引っ越ししないと何も出来ないですよね。

お礼日時:2017/01/22 11:34

叔父さんが自分の意思で動くかどうかですね


たぶん、何もしないでしょうからあなたが面倒を見る事になるでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼
少し前に家のことやこれからの事で話をしました。
叔父は近場で家を借りる事に納得はしてくれました。
でも動く気配はないので、あとは私が全てやらなきゃですね…
でもそれで別に住めるなら…と思って色々動いて見よーと思います。

お礼日時:2017/01/22 11:25

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