
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず,その老婦人が,カナダ人なのかそうでないのかが問題になります。
老婦人がカナダ人であるならば,その相続については,カナダ国の相続法が適用されます。カナダ在住であっても日本人であるならば,日本の民法により手続きをすることになります。被相続人がどこの国民かによって,適用される法律が異なるのです。
また,「反致」という制度による手続きをする場合もあります。反致が適用される手続きの場合,日本の不動産についての相続は,日本民法によることとされています。
遺言があるとのことですが,その遺言も老婦人の本国法に従って適法になされているかの判断もしなければなりません(日本においてはビデオによる遺言は無効ですが,海外においては有効とされる地域もあるそうです)。
そういったことが質問からは読み取れないので,残念ですが的確な答えは提示できそうにありません。
No.2
- 回答日時:
公証人のもとで作られた遺言状が最優先です。
遺言状がない場合は、法定相続人となりますが、相続できるまでに数年どころか数十年もかかることがあります。よくあるのが、新聞広告で豪邸が1000円くらいで値段で。遺言状であの家を売って愛人に全額渡す、で頭にきた家族が1000円で売って、その故人の愛人に遺言状どおりに販売価格の全額の1000円を渡すためです。
No.1
- 回答日時:
カナダはカナダの国法で処理になりますし、ましてやカナダの国籍でも取得されてれば尚の事に日本で確認されるような戸籍をたどる事が出来ません、
其れよりも質問者はどう言う手段・経緯で其の事実を知られたんですか?、
取敢えずは遺言執行者へ連絡を入れてみる以外には方法は無いのではないでしょうか?、
執行者が日本の事情に精通した人なら手は尽くされると思いますが。
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老婦人の国籍はカナダです。
遺言執行人は遺言状に名前が挙げられている中の1人(カナダ国籍)です。
遺言状には法定相続人が含まれていませんが、公的機関は法定相続人の有無を確認する手続きを行うのでしょうか。