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子供が小学生の時に、交通事故に遭って身体障害手帳2級の認定を受けています。

20歳になると国民年金の障害基礎年金が請求できると聞きました。

交通事故の損害賠償(逸失利益の補償も含む)を相手の自動車保険から、当時に受け取っています。

このことが障害基礎年金の認定の障害になるものでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご親切な回答をいいただきまして、ありがとうございます。
    先日市役所で手続の書類をもらって来たのですが、かなり面倒な手続きですが可能性があるのなら、がんばってやりたいと思います。

      補足日時:2017/01/23 23:16

A 回答 (3件)

支援学校教員です。



>身体障害手帳2級の認定
>国民年金の障害基礎年金

これの認定基準は微妙に違いますが、まぁ、大体の人は受けれます。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

>交通事故の損害賠償

何も関係ありません。「障害基礎年金」は20歳前ならば「日本国内に住んでいる間に初診日がある」「一定の障害の状態にある」だけです。あと、子どもの年収が「398万4干円」以下であることぐらいです。

ただし、20歳までに負った障がいであることを「証明してくれる診断書」が必要です。交通事故時の「手帳申請」の為に受診した病院にカルテが残っているか、今のうちに確認してください。(5年でカルテを破棄処分する病院は多いので)
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事故当時受取った補償金額が障害基礎年金の認定に影響を及ぼすことはありません。


小学生当時から障害を負ったということで、国民年金の保険料を支払うことなく障害基礎年金の受給資格が得られます。
その為、成人に達した後に受給資格者となった方と比べて、多少の制約があります(国内居住要件、年収要件)が、この制約は問題になる程では無いでしょうね。
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この回答へのお礼

ご親切な回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/23 23:42

あってもそれは障害ではないと考えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/23 23:42

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