プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問もありますが、何処に吐き出して良いのかわからないほどキツくてツラいので、愚痴を聞く程度に思っていただけると幸いです。

20代前半フリーターです。
都内で仕送り無しの一人暮らしです。
現在、小さな印刷会社でアルバイトさせてもらっています。
時給1,000円、東京都内の会社です。
働き始めて疑問に思ったことがいくつかあり、転職を考えています。

・給料が手渡し
・タイムカード制で、押すのは出勤と退勤のみ
・休憩がとれてもとれなくても休憩時間は自動的に引かれる(社長曰く法律に従っているそう)
・23:30まで勤務しても深夜手当なし
・営業部以外はほとんどアルバイト
・名乗る社名が2つあり、どちらも「株式会社」
・事務所内で休憩をしていると強制的に仕事が回ってきてそこで休憩が終わる
・印刷会社としてはあり得ない不具合のある機材があってそれをほぼ毎日使っている
・16日勤務と18日勤務で給料が同じ
・交通費支給だが日割計算でも定期代でもない金額

上記の疑問が勤務6ヶ月のうちに挙がりました。
一番は給料計算がよく分からないこと、入社時の契約書類もなかったことです。
違法とまではいかなくても、税金を通してない会社だったりするのでしょうか。
年末調整はもちろんありませんでした。

職場の人も最悪で、ほとんどが暇つぶしに来ているような人達ばかり。
実家暮らしなのをいいことに自分を「貧乏くさい」「貧乏人」と言う人もいます。
全員自分より年上ですが、仕事を舐め腐っているような人がいて不快に思うことがたまにあります。
業務自体はしっかりできる人が多いしアットホームで楽しんで仕事ができるので自分のスキル向上と思って頑張るか、違うところに転職するか悩んでいます。

いつでも戻れる職場はありますが、潔癖症の為に接客が嫌で辞めたのでできれば戻りたくありません。


デザイナーを夢に見ながら高卒でずっとアルバイトをしてきた自分に都合の良い職場というものはないとは思っていますが、少しでも精神的に楽になれる方法を見つけたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

貴方が、現在労働されている事業所は、完全に労働基準法違反を行使しています。

まず労働基準法第15条に基づいて、貴方が採用されて事業所の雇用主の使用者の社長と労働契約を締結した時に、使用者の社長は、貴方に労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付をしていませんね。労働契約は、口頭(口約束)でも成立はしますが、第15条に基づいて、書面で労働条件の明示をすることが法定化されていますから、書面で明示していない場合には、第15条及び労働契約法違反になります。第15条で、書面で明示する内容は、労働契約期間、労働契約の更新の有無、労働契約の更新が有る場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合には就業時転換に関する事項、賃金(給与)の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、アルバイト労働者などの有期労働契約者には、パートアルバイト労働法に基づいて、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に関する相談窓口の場所、などが書面で明示することが法定化されています。労働基準法第34条に基づいて、休憩時間が取得することが労働者ができない場合には、完全に労働時間になります。No3の人は、深夜の労働時間帯は勤務体制により違っていると言われていますが、労働基準法第37条に基づいて、1ヶ月単位の変形形労働時間制などで労働されても、夜間22時から朝5時までの時間に労働した場合には、賃金、時間外労働割増賃金、とは別に深夜の割増賃金が2割5分発生しますから、雇用主の使用者は労働者に支払いをしない場合には、労働基準法第24条の全額払い、第37条の時間外労働の割増賃金の未払いになり、完全に労働基準法違反になります。貴方は、1ヶ月の労働日が、16日間と18日間と有り、賃金も同じ状態だとのことですが、労働基準法第32条に基づいて、法定労働(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、商業、接客娯楽業、飲食業、医療クリニック、旅館業などの労働者が10人未満の小さな事業所は猶予事業所として44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されることが確定しています。労働基準法第36条に基づいて、使用者と労働者の過半数を超える労働組合、労働組合が無い場合には、労働者側で選挙などの方法で選任した労働者の過半数を超える代表者で、時間外労働協定の36協定書を締結して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出した場合には、時間外労働(残業)は、1週間で15時間、1ヶ月45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間出来ます。36協定書は労働者が一人の場合でも締結することが法定化されています。この時間より時間外労働を労働者がする場合には、運輸、建設などの1部の業種を除いて、特別条項の締結が必要になります。貴方の労働している事業所が、労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変形形労働時間制を取っている場合には、1日の労働時間の上限が有りませんから、何時間労働しても時間外労働にはなりません。しかし長く労働した日がある場合には、別の日の労働時間を短くして調整する制度です。1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で時間外労働になります。この労働時間制は、4週間で調整して実施するか、毎月1日を起算日にして、末日で締切りをする制度です。1ヶ月単位の変形形労働時間制を実施する場合には、労働基準法第89条に基づいて、労働者が10人以上いる事業所は、就業規則の作製義務が有りますから、就業規則に記載することが法定化されています。労働者が10人未満の小さな事業所で就業規則の作製義務が無い事業所の場合には、労働者と使用者で1ヶ月単位の変形労働時間協定を締結して労働基準監督署長に提出することになっています。貴方の事業所に就業規則がある場合には、労働基準法第106条に基づいて、就業規則は労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に、時間外労働協定の36協定書と一緒に周知されることが法定化されています。貴方は就業規則も観たことが有りますか?また貴方は、採用された時に労働安全衛生法第66条に基づいて、使用者の社長に、採用時の定期健康診断を実施して貰っていますか?この事業所で労働して、夜間22時30分まで労働している状況ですから、労働安全衛生法第66条に基づいて、夜間22時から朝5時までの時間に労働する場合には、6ヶ月間に1回の定期健康診断の実施が法定化されていますが、労働して6ヶ月間経過して実施して貰っていますか?あまりにも、悪質な雇用主の使用者の社長ですから、貴方も無理をすれば、体調を悪くしてしまいます。はっきりと言います。貴方の場合には、雇用主の使用者の社長が、労働契約書及び労働条件通知書を交付していない上に、労働基準法違反で貴方を労働させていますから、労働基準法第15条に基づいて、使用者から労働条件の明示が無い場合、書面で労働条件の明示がある場合でも、労働者が労働して、労働条件が違っている場合には、何時でも労働契約を即時に解約することができます。退職届の提出の必要は有りません。ですから、即時に労働契約を解約されて退職して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談者では無くて、監督課及び方法制の労働基準監督官に労働基準法第15条、第24条、第32条、第34条、第37条違反などで申告することです。また採用時の定期健康診断や6ヶ月間の定期健康診断を実施して貰っていない場合には、労働安全衛生課に労働安全衛生法第66条違反で申告することです。もし貴方が体調が悪い場合には、労災の業務災害に該当するか確認されることです。貴方が、もし名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告したことに対して、事業所の使用者が貴方に不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所で労働されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。良く労働基準監督署など当てにならないと言っている人がいますけど、労働法も知らず労働基準監督官や労働基準監督署の対処の取り方を知らない人です。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で宜しいですから、相談及び抗議をされると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署の指導監督をしてしまいますからね。
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まずは疑問に思っていることを上司なり社長に確認したらどうですか?


・給料が手渡し
 問題無し。どちらかと言うとこれが原則でしょう。但し給与明細がないとすれば問題。
・タイムカード制で、押すのは出勤と退勤のみ
 通常はそうでしょう。
・休憩がとれてもとれなくても休憩時間は自動的に引かれる(社長曰く法律に従っているそう)
 法的に休憩は要求されているので、無理やりでも自分でとって下さい。自動的に引かれるかどうかの問題ではありません。
・23:30まで勤務しても深夜手当なし
 勤務形態次第(雇用契約)なので何とも言えません。例えばもともと深夜勤務の人に深夜手当はありませんからね。
・営業部以外はほとんどアルバイト
 特に問題なし。
・名乗る社名が2つあり、どちらも「株式会社」
 何が問題なのか判りません。
・事務所内で休憩をしていると強制的に仕事が回ってきてそこで休憩が終わる
 別に代わりの休憩をとって下さい。
・印刷会社としてはあり得ない不具合のある機材があってそれをほぼ毎日使っている
 しっかり会社に改善要求したらどうでしょうか。
・16日勤務と18日勤務で給料が同じ
 時給なら関係ないと思うが。(同じ勤務時間であったのなら同じくなるのでは)
・交通費支給だが日割計算でも定期代でもない金額
 聞いてみましょう。
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それは、怪しいですよ。


従業員の人数を削減申告している疑いが、大きいです。
なので、毎日現金手渡し でしょう。

勿論、マイナンバーも、意味を持ちませんし、
給与明細書も存在しません。
保険も無いですよね。
タイムカードなどは、破棄すれば済みますよ。

新たな仕事を探すことを、お勧め致します。
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○法的には問題ない項目



・給料が手渡し
・タイムカード制で、押すのは出勤と退勤のみ
・休憩がとれてもとれなくても休憩時間は自動的に引かれる(社長曰く法律に従っているそう)
・営業部以外はほとんどアルバイト
・印刷会社としてはあり得ない不具合のある機材があってそれをほぼ毎日使っている
・16日勤務と18日勤務で給料が同じ
・交通費支給だが日割計算でも定期代でもない金額

△法的には、たぶん問題なし

・名乗る社名が2つあり、どちらも「株式会社」

×法的に問題あり

・23:30まで勤務しても深夜手当なし
・事務所内で休憩をしていると強制的に仕事が回ってきてそこで休憩が終わる
・入社時の契約書類もなかったこと

>>違法とまではいかなくても、税金を通してない会社だったりするのでしょうか。

質問者さんは、「税金を通してない」なんて変な日本語を使われていますね。
違法ではないいろんなことを違法と思いこんだりしているようですから、税金の仕組み、会社の仕組みについて無知なのでしょうけど。

なお、アルバイトをはじめて6ヶ月ってことですから、会社が年末調整をしないのは普通でしょう。
ご自身で税務署に行って、確定申告しましょう。
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