A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
可能です。
ただし、相場より著しく低い金額での売買は、その差額に贈与税がかかり、あなた方が申告して納めなくてはなりません。
どんな売買であっても、その叔母様は、譲渡所得の計算が必要となり、所得税の申告が必要となる恐れもあります。
税金だけでなく、不動産には法務局での登記名義の変更なども必要です。登記申請などはそれなりに難しく、色々な資料も必要となります。税務と矛盾があると後で問題にもなります。登記には、登録免許税が生じます。手続きの代理ができるのは司法書士(行政書士ではありません)となり、依頼した場合には、当然費用が掛かります。
また、その土地が農地であれば、土地の場所により農業委員会への届出や許可が必要な場合もあります。また、土地の所在地の地域により、建築できる面積やその割合なども異なります。
建設会社・税理士・司法書士のそれぞれに相談しましょう。
いずれかから他の分野について説明したり、アドバイスをすることがありますが、法律違反にもなる恐れもありますし、責任を取れない無責任発言になる恐れもあります。その場合には、あなた方の自己責任となります。ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
贈与税の問題は先の回答を参考にされると良いと思います。
実務上の問題になりそうな点は
・その土地に、家が建てられるかどうかの調査
・売買契約書の作成
でしょうね。こういった業務をするのが不動産業者なのですが、相対での取引の場合、自力で調べる必要がアリマス。費用を節約するのであれば、家を建てる工務店やハウスメーカーに調べて貰うという方法も有りますね。建築の請負契約をした後、建てられもしない土地に建設をし始めるようなことはありませんから。
売買契約書は、例えばローンを借りるのであれば必要になるでしょう。即金であれば売渡証書でも構いません。登記をお願いする司法書士が作ってくれます。
No.3
- 回答日時:
可能です。
犯罪ではありません。贈与税の問題が発生します。
どのような土地か不明ですが、時価相場がいくらぐらいの場所でしょう。
「それって、余りにも低額だよね」と言う額での売買は、売った人から買った人への差額の贈与とみなされる可能性大です。
例
その土地を「あげる」「もらった」とすると贈与税が当然に課税されます。
そこで「贈与ではない。売買だ」とするために、1万円で売買したとします。
「おいおい、いくらなんでも、それは売買という名を隠れ蓑にした贈与だぜ」となるわけです。
税法では著しく低額な額での売買は差額が贈与であるとしてますが、著しいという言葉の程度が難しい。
半額だと著しいというのか。
バーゲンでは75%OFFなんてのもあるじゃんか。
などなど、著しく低額な額かどうかは争点となるのです。
「親戚だから2割ぐらい安くしてもらった」程度なら良いじゃんかと思うのです。
No.2
- 回答日時:
http://www.tochidai.info/
ちなみに地域の坪単価
一番安い秋田県での1坪平均単価が6万7000円くらいなので
半値以下の値段で買えるって事ですね。
その土地買って売る時は、逆に600万円以上で売れる事になります。
わからない事があれば検索すれば答えはでますので
検索しましょう
ちなみに地域の坪単価
一番安い秋田県での1坪平均単価が6万7000円くらいなので
半値以下の値段で買えるって事ですね。
その土地買って売る時は、逆に600万円以上で売れる事になります。
わからない事があれば検索すれば答えはでますので
検索しましょう
No.1
- 回答日時:
>100坪の土地を300万で叔母から購入することは可能なの…
おかしなことを聞く人ですね。
可能も不可能もありません。
売り主が値段を提示し、買い手側がその現金を用意できるのなら、それで売買は成立しますよ。
ただ、その値段が世間の相場より極端に低かった場合は、低い分は贈与と見なされあなたに贈与税が発生する可能性もあります。
その場合でも贈与税を納めればよいだけであって、購入することが不可能になるわけでは決してありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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