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目下、平成28年分の所得税確定申告書の作成に取り組んでいます。
「所得金額」は250万円。「所得から差し引かれる金額」は160万円で、「課税される所得金額」は90万円。特定口座(源泉徴収あり)の配当金は67万円でしたが、すでに源泉徴収済みのこの配当金を申告しないと、「還付金」は2万6千円になります。
一方もし、この配当金を申告すると、「所得金額」は320万円で、「課税される所得金額」は160万円ですが、「配当控除」のおかげで「還付金」は16万円になります。16万円は大いに魅力的ですが、来年度の保険料、住民税などがどれくらい増額されるか不明のため、申告した結果、損となることを心配しています。私の金額の場合、配当控除すべきでしょうか?来年度の国民保険料、介護保険料、住民税の増額値はどれくらいを見込めばよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

配当金を総合課税とした時の概算は


以下のとおりです。

①申告分離課税で
所得税率15.315%
住民税率5%、なのが、

②総合課税では
所得税率5%、(あなたの所得より)
住民税は税率10%
となります。

③さらに総合課税の配当控除が
所得税で10%の税額控除
住民税で2.8%の税額控除
が受けられます。

この税額控除が受けられるのは、
株の配当であり、★投資信託の分配金は
この税率で控除は受けられず、控除が
ないものもあるので、ご留意下さい。

具体的に配当金67万をあてはめると、
     所得税  住民税
①申告分離 10.3万  3.3万
②総合課税  3.4万  6.7万
・差額   ▲6.9万 +3.4万
③配当控除 ▲6.7万 ▲1.9万
・軽減額計 13.6万 ▲1.5万
     (還付)  (増分)
となります。
配当金を総合課税にすることで
13.6万の還付が受けられるが、
住民税は1.5万増えることに
なります。±約12万です。

それに対して国保と介護保険の所得割が、
67万の配当所得で増えることになります。

お住まいの地域でこの算定率は大きな差が
あります。
例えば、東京特別区ですと、
国保で8~10%程度
介護保険で2%程度。
67万×12%≒約8万といった所です。

しかし、軽減対象からはずれたりすると
さらに増額となりますし、今年の4月に
算定率が変わりますから、かなりの未知数
であることは確かです。

税金の明細を添付します。
「国民保険料・住民税などの観点から、確定申」の回答画像6
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この回答へのお礼

助かりました

詳細なご説明ありがとうございます。
現時点での税率で算定すると、配当金で差し引き約12万プラスするが、国保と介護保険で約8万アップのため、実質約4万プラス、と概ね理解します。回答者の方は税法実務の専門家とお見受けしますが、懇切なご教示感謝します。

お礼日時:2017/01/24 07:09

下の方と重複することは書かずにおきます。



>来年度の国民保険料、介護保険料、…

特定口座源泉ありを確定申告すれば、67万円が所得として認定され翌年分国保税に反映されます。
国保は自治体によって大幅に違いますが、某市の例で見てみると、質問者さんは40~60歳だとして、

・所得割 7.6%
・後期高齢者支援金 3.6%
・介護保険分 2.2%
・合計 13.4%
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

ですので、67万× 13.4% = 89,700円高くなります。

地元市の HP を見て、上記に習って皮算用をしてみてください。

>住民税の増額値はどれくらいを…

住民税は 5% を前払い (源泉徴収) させられています。
配当控除を受けるために「総合課税」で確定申告すれば、住民税の税率は 10% が適用され、差額分 5% を徴収されます。

配当控除があるのできっちり 5% の追納ではありませんけど。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただいてありがとうございます。
ちなみに私は71歳で、昨年までは友人(税理士)に確定申告一切を任せきりでした。その友人が物故し、PC操作に苦闘しつつ、いよいよ自分で確定申告する境遇に至りました。社会保険料や住民税については、居住区のHPで試算するものだということすら知りませんでした。アドバイス感謝します。

お礼日時:2017/01/23 20:12

地方税の申告が別途必要なので、これもやらなければ脱税になります。


結果的には、確定申告のみで地方税申告の手間を省き、
より多くの還付を受けたほうが得でしょう。
なお、配当金支払い明細に、所得税の他地方税も源泉徴収がされていませんか?

社会保険料各種や都道府県税・区市町村税等がいくらになるのかは、
税率が自治体によって異なります。
居住役所のHPに公開されていますので、ご自身での試算でご確認ください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
配当金支払い明細には、所得税と地方税が徴収されていました。社会保険料などはさっそく居住区のHPで確認します。

お礼日時:2017/01/23 20:01

ファイナンシャルプランニング技能士です。



配当は確定申告不要制度を選択できますから、確定申告してもしなくてもどちらでもかまいません。
マイナンバーどうこうも関係ないし、脱税などに該当しませんのでご安心ください。

>この配当金を申告すると、「所得金額」は320万円で、「課税される所得金額」は160万円ですが、「配当控除」のおかげで「還付金」は16万円になります。
その所得なら、確定申告したほうが全然得です。

>申告した結果、損となることを心配しています。私の金額の場合、配当控除すべきでしょうか?
損にはなりません。
なので、申告して配当控除を受けるべきです。
私は「課税される所得」は400万円ありますが、それでも確定申告したほうが得なので申告しました。
税金上からだけなら、所得税率が20%以下(「課税所得」695万円未満)なら確定申告したほうが得です。
貴方の所得税率は5%なので、税金上ではかなり得になっています。

>来年度の国民保険料、介護保険料、住民税の増額値はどれくらいを見込めばよいのでしょうか?
国保の保険料の計算方法や介護保険料は自治体によって違うので回答できません。
役所の担当部署に確認されることをおすすめします。
住民税の増分は15000円くらいですね。
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただき、ありがとうございます。
数値が具体的で、よく理解できました。
安心して、確定申告することができます。

お礼日時:2017/01/23 19:57

ってか・・・申告せんとあかんのとちゃうんけ?


あんさん、「脱税」しとるんと一緒や無いけ!
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マイナンバー提出した?証券会社に。


それによって、申告するかどうかは変わってきます。
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