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私の給料35万円を障害児のいる娘夫婦〔2人とも無職〕に10年間あげているんですが、
これは贈与になりますか?

娘夫婦は私の渡してる35万円➕子ども手当と障害児手当のような8万➕オークション収入
で生活してます。

娘夫婦が働くと障害児手当が出なくなるかと思い、そうしています。

税務署にしられたらまずいですか??

A 回答 (5件)

扶養義務がある者が生活費として支払うお金は、貰った人に所得税も贈与税もかかりません。


手当8万円が欲しいばかりに夫婦ともに働いていないのだとしたら、その方が問題です。
手当が貰えなくなる給与限度額までは働いてもらうべきですし、働けるならば手当てが貰えなくても稼げるだけ稼がせればよいではないですか?
娘さんご夫婦が両方ともに健常者ではないというのでしたら、今後「生活費をくれる方がいなくなったとき」に大きな不安を感じますが、お国がなんとかしてくださるのではないでしょうか。

税務署は知ったことではないでしょう。

なお、真意不明の記述があるようです。
ご質問者を不安にさせようという意図があるのかどうかも不明ですが。
「計画的な贈与は、計画の当初にそのすべてについて、贈与の約束をしたものとして考えると、判例でも出ています。」
仮に判例が出ていても、租税は法定原則ですから、判例をもとに課税されることはありません。
判例は法律ではないからです。

「税務調査で発覚となれば、時効となるすべての贈与を1年で行ったものと同じように計算され、高い贈与税となる可能性があります。また、過去にさかのぼるわけですから、延滞税も馬鹿になりません」
 税務調査で発覚すれば、時効となってる部分は「計算外」です。過去にさかのぼるにしても最長7年。
おそらく既述者は「連年贈与」のことを言わんとされてるのでしょう(年連贈与については検索してください)が、大きく勘違いされておられるのではないかと感じます。

仮に10年前に「お前たち夫婦に年間400万円を10年間贈与する」とすれば、これは10年前に4,000万円の贈与があったとして贈与税が発生してます。
無申告であれば税務当局が10年前の贈与契約が存在した立証義務があります。
立証は難しいでしょうね。
そして立証しても「徴収権が時効になってる」のですから、無意味です。
ただし「親が子の預金に毎年100万円を振り込んでいた」という預金通帳が親が死亡した時に出てきたときは「子の預金通帳ではなく、親の預金である」として親の相続財産とされます。
これを引用して「贈与税には時効がない」と言い出してる税理士までいますが、引用方法そのものがちがってます。親が子の名義で作った預金だから親のものだというだけの話です。
この話をするときに「連年贈与には注意」として連年贈与と言う言葉を使いたがる税理士サイトもありますが、その話は「相続税、贈与税は当税理士事務所にお任せを」という宣伝用のものですから。

もともと連年贈与などという言葉は税法にも国税庁HPにもどこにもないんです。
そんなものありませんから。

毎年120万円贈与して、1万円納税してる人がいます。
これが続いたときに「これは連年贈与だ」と国税当局が言い出すかというと「言い出しません」。
連年贈与なんて言葉はネットでいくらでも出てきますが、既述のように税法用語ではないです。

他人を不安にさせるようなうそ記事を鵜呑みにされないように。
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安易なことはするものではありません。



計画的な贈与は、計画の当初にそのすべてについて、贈与の約束をしたものとして考えると、判例でも出ています。
年間の贈与税の基礎控除は110万円でしかありません。月35万円であれば、超えていることでしょう。さらに税務調査で発覚となれば、時効となるすべての贈与を1年で行ったものと同じように計算され、高い贈与税となる可能性があります。また、過去にさかのぼるわけですから、延滞税も馬鹿になりません。さらに無申告という扱いとなるため、無申告加算税も加算されることでしょう。

障碍児向けの手当てなどもあるかもしれませんが、それを娘さん夫婦がほしいのであれば贈与しない、手当がもらえなくてもよいのであれば贈与する、ぎりぎりのラインでいきたいのであれば、制度を娘さん夫婦で勉強させるのです。

娘さん夫婦が働いたら、それなりの収入になるはずでしょう。手当などはそれに比べたらごく一部でしょう。親からの支援が必要な場合もあるかもしれませんが、無職でほとんどの生活費を親から支援を受け、公的な支援も受けるなんておかしいですよ。

計画的な贈与の判例などについては、連年贈与などと呼ばれております。

贈与税については税理士に相談しましょう。
手当などは、役所や社会保険労務士に相談されるほうがよいでしょう。
独学ですと、不勉強な部分が出て大きな不利益を受けることもありますからね。
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法的に年間110万円未満の贈与なら贈与税は掛かりません。



あとは自身で判断できると思います。
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何故無職の娘夫婦に渡すのでしょう?


娘さんとは贈与になるでしょうし、障害児手当欲しさに働かないでいて、受け取っているならば、それは問題ですよね。
貴方は娘さんを扶養しても、娘婿まで扶養の義務は有りませんよ。
甘やかしていると、後悔しますよ。
親はいつまでも生きていません。
私達が納めた税金です。
大切に、正しく使う人に使って欲しいですね
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>35万円を障害児のいる娘夫婦〔2人とも無職〕に…



親子は相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限の金品を出し合うことは、贈与ではありません。
娘夫婦 2人ともが本当に働けないのなら、扶養義務の範囲であり税法的には別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、

>娘夫婦が働くと障害児手当が出なくなるかと…

そういうのを税金泥棒といいます。

まあ、働けるのに働かないで親のすねかじっているのなら、贈与と判断されてもやむを得ないでしょう。

しかも、娘はともかく娘婿にまであなたは扶養義務を負いません。
少なくとも娘婿は完全に贈与を受けいますね。

>税務署にしられたらまずいですか…

税務署でなく、市役所の福祉担当部署ですね。

甘やかすのはいい加減にしておきましょう。
あなたが老いて仕事ができなくなったとき、娘たちはどうするんですか。
若い内から働く癖を付けさせておかないとだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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