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再婚、元旦那との子供について聞きたいです。

バツイチ2歳子持ちの女です。元旦那と離婚後、手書きですが誓約書をお互い書きました。簡単に説明すると元旦那に書いてもらったのは、
月に養育費は2万、2ヶ月滞納したら裁判。
私が書いた誓約書は、
月2回子供に会わせる。元旦那の親にも会わせる。
再婚しても会わせる。と言われるがままに書きました。
私は約束を破った場合裁判するなど書いてません。
私が妊娠中、浮気をされ、子供が1歳の時に私の顔面にアザの出来るくらい、殴られました。
養育費も最初は3万と言いましたが、俺が生活出来なくなる。と言われて2万になりました。

離婚後しばらくして私に彼氏が出来ました。
相手もバツイチ子持ちで子供は元嫁です。
彼氏は元嫁との子供とは会ってません。
彼氏は私の子供とすごく遊んでくれて、子供もなついてて、写真を見せるたびにパパ!と言うくらいです。
私よりも彼に抱っこしてもらいたいほど、彼になついています。
そんな彼と今後再婚を考えています。
今は月に2回元旦那に会わせてますが、再婚してからは、彼氏の事をほんとのパパと思わせたくて、元旦那とは会わせたくありません。
手書きの誓約書ですが意味はあるんですか?
養育費2万はもういりません。なので元旦那と子供はもう会って欲しくないです。

A 回答 (11件中1~10件)

2万円の養育費を受け取らなくても、元ダンナに子供を合わせる義務があります。

誓約書には法的な意味があります。
父親が子供に会う権力、子供が実の父親に会う権利、あなたが嫌でも一生ついて回ります。
だから、安易に結婚したり、離婚してはいけないのです。
あなたの再婚も、一、二年の時間をかけて慎重にすべきです。

それとも貴女は、天使のように無邪気な子供を騙して、最近知り合った男を父親だと思わせるつもりですか?
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また話し合ってみては?新しい旦那になり方も含めお互いの両親も同席した方が良いと思いますよ。

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あなたは信用ならぬ人物のようです。

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実父との面会も養育費もお子さんの権利なのに、あなたの都合で止めてしまうのは如何なものでしょうか。


また現在の彼氏さんはお子さんに会っていないとのことですが、今後どうなるかは分かりませんよね。
私は離婚が成立し相手が要求する金額を一括で支払った母親ですが、相手の都合で子供達に10年間会わせてもらえませんでした。
離婚当時子供達は小学生でしたので記憶はしっかりと残っていて、下の子が高校生になった時に父親に内緒で私に会いに来ました。
あなたのお子さんもお母さんに隠れて父親に会いに行くことも考えられます。
そうなった時のショックや気まずさが、今のあなたには想像できないのでしょうか。
元夫は言いました。
子どものためを思い会わせなかったと。
しかし子供達はちゃんと分かっていました。
自分達からお母さんを引き離したのはお父さんにとって都合が良かったからだと。
お子さんに対して後ろめたい思いをしてはいけません。
堂々と再婚するためにも熟慮なさって下さい。
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当事者同士で誓約したことなので、変更を希望する場合は当事者同士で再協議し、両者同意の上で変更が出来ます

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まず,手書きの誓約書はとても意味があります。


筆跡鑑定により文章の全部を本人が書いたものと証明できてしまうので,きれいにワープロ打ちして実印を押しただけの書類よりも証拠能力は高いです。
だから「手書きだから無効だ」なんてことにはなりません。むしろ無効は主張しづらいです。

それはさておき。

事情が変わったので,子どもに“本当の”父親と面会させたくない。その気持ちはわからなくもありません。
ですが,親子の面会は,離婚した親の権利だというわけではありません。たしかにその意味もありますが,それよりもむしろ,子どもの権利というべきものです。だから家庭裁判所も,これは面会交流調停のものですが,「子にとって親と面会交流を行うことが,その子の健全な成長を助け,子の福祉にかなうものとなるよう,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を踏まえ,子に負担がかからないように十分配慮し,また子の意向も尊重した取決めができるように」という指針を示しています。あなたの気持ちだけで,本当の父親に会わせないというのは,法律の観点から見ると,権利の濫用になってしまいます。元夫から面会交流調停の申し立てをされたら,「もう会わせない」という主張は,通らない可能性が高いかもしれません。

なので,まずは元夫とよく話し合いましょう。彼がそのほうが良いと思うようであれば,養育費の支払いとは関係なく,面会をやめてくれるかもしれません。

むしろ強敵は,元夫のご両親のような気もしないでもないです。誓約書に「元旦那の親にも会わせる」なんて書かれているそうですからね。孫はかわいいもののようですから,元夫の親に会わせないなんて言ったら,きっと大騒ぎすることでしょう。でも元夫の協力が得られれば,それも何とかなるかもしれません。面会交流調停の申立人が父母だとされていることからすると,その権利が祖父母にまで拡張されているとは思えません。元夫が味方になってくれるのであれば,元夫の祖父母を,法的には黙らせることができるかもしれないのです。

元夫に良い人ができたりすると,元夫もそっちの関係の確立のために,協力的になるように思うのですが,そんな雰囲気はないのでしょうかねぇ。あると話が楽に進みそうなんですが。

あーでも,よく考えて,ひとつ心にとどめておいて欲しいことがあります。
元夫との話し合いがうまくいって,元夫との面会をさせないで済むということは,それを提案したのがあなたである以上,それはお子さんの“本当の親に会う権利”をあなたが奪ったということになるということです。将来,お子さんが大きくなり,「本当のお父さんに会えなくなったのはどうしてなのか」という疑問をあなたに投げかけたとき,あなたはどうそれに答えるつもりなのか。そのことについてお子さんが悲しんだとき,あなたはどうするつもりなのか。
そのあたり,よく考えてから行動してください。後悔することがないように。

一応参考までに。→ 面会交流調停
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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元夫婦間で交わされた誓約書は、お互いに守りましょう。

と、いう意味
以外の何者でもありません。約束を破ったからといって即罰則を受けるものでもありません。

あなたが再婚されてた場合、子どもさんが再婚相手と養子縁組すると子どもさんと再婚相手は戸籍上親子になります。こうなると、子どもさんからみると実の父親と戸籍上の父親の2人の父親がいることになります。こういう形では子どもさんの健全な精神の発達によくないということで法律の専門家は戸籍上の父親を優位に扱います。つまり現実重視です。

子どもさんと実父との関係は徐々に疎遠になる方法をとります。つまり、面会交流は将来無しになります。ただし、子どもさんが希望すれば別ですが、子どもさんは再婚相手に懐き、パパと呼んでいらっしゃるようですのでこの問題もクリア出来るでしょう。もちろん面会交流は中止の方向ですので養育費も中止です。

あなたの今のお考えの通りに事を進められて良いです。もし、ご主人が面会交流について異議を申し立てられても大丈夫です。つい2~3日前の新聞に面会交流を妨害した、子どもの母親の再婚相手と母親に慰謝料を払え。と、いう判決が下級審でありましたが、あのケースはお尋ねのケースとは違いますので、あなたのお考え通で進めれば良いです。
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ああ、そんなふうなタレントいたねぇ?次から次に結婚出産。

美奈子だー美奈子!美奈子さんどうしてるかなあ?
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自分の都合のいいことばかり


相当イライラさせる女だな
こりゃ家庭が上手くいかない
自業自得
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事情が変わって条件も変えたいのであれば、調停をしてはいかがてしょうか?


お子さんがまだ2歳という事なので、その事も考慮して再婚…となると、調停委員の方も子供の幸せを優先して考えてくれて、元旦那さんとの面会はなくなるのではないでしょうか?養育費は貰えなくてもよいのであれば、その旨も伝えてみてください。家庭裁判所で申し立てができます。
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