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部屋を探したいのですが、
例えば、鍵交換代や仲介手数料全額など本来借主が払わなくていいものを当然のように提示してきますよね。
そこで、国土交通相のガイドライン通りにしてほしいと言ったら、じゃあ貸せませんとか言われたりするんでしょうか?

A 回答 (4件)

「ガイドライン」の捉え方が違うと思います。


「鍵交換代や仲介手数料全額などを払ってください」というのは、「借りるのであれば」の契約前の話ですので、契約が受け入れられないなら、あなたは契約をしない(しなければいい)というだけです。100万円の商品を「高過ぎる」と思えば買わなきゃいいだけでしょう? 誰も買うことを強いる者はいない。「鍵交換代や仲介手数料として○円頂きますよ」というのもそれと同じと考えればいいです。
退出時に、以前の契約に無かった費用を請求されたのであれば、注意が必要。鍵や畳の交換代とか修復費用とか部屋クリーニング代などは、法的に払う必要が無いケースがあります。それがその「ガイドライン」の言いたいところでしょう。

ちなみに自分も、過去に退出時に見積もられた諸費用を相談してかなり抑えたこともありますし、「契約時に決まってた費用だから」と言われたこともあります。
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>鍵交換代や仲介手数料全額など本来借主が払わなくていいもの


の考え方次第でしょうね。

鍵交換費用は借主負担とすることについて、違法性は無い。
仲介手数料は受け取る上限額についての定めはあるが、だれが負担するのかの規定がないため、借主が1か月分の賃料を仲介手数料として支払うことが多く見られる。

ということで、「本来払わなくていい」と言うのは質問者様の見解であって、全面否定はしませんが、全面的には賛同できません。
「契約自由の原則」というのがありますから、ウィキペディアで調べられると良いでしょうね。
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>国土交通相のガイドライン通りにしてほしいと言ったら、じゃあ貸せませんとか言われたりするんでしょうか?


その可能性は有ります。
ガイドラインですから強制力は有りません。
民法の契約自由の原則が優先しますね。
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この回答へのお礼

なるほど…納得です

お礼日時:2017/01/25 13:38

仲介手数料は、払わなければ貸さないと思います。


本来払わなくてよいものとは思われていませんから、払う人に貸します。
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この回答へのお礼

いや、そもそも半額でいいんですよね。あとの半分は大家さんなどが払うものみたいです。なのでエイブ◯は、その点はガイドライン通りにしているんですよね。

お礼日時:2017/01/25 13:38

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