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住民税のことで質問致します、旦那がおりお水の仕事をしています、年収が111万でした、経費として33万あり、77万の所得になりました。総所得が44万になり住民税を払わないといけなくなったのですが払う義務があるのでしょうか??
所得が100万以下なら払わなくて良いと思ってたのですが計算方式がわかりません。無知なわたしにどなたか教えていただけますか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご主人は自営業者なんです。

事業所得者とも言います。
給与収入でなく、売上(報酬)を受け、自分で経費を
差引き、確定申告しなければいけないのです。

サラリーマン、アルバイト、パート等、給与収入を
受けている場合、給与所得控除という制度があり、
経費と勝手にみなされる控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与収入100万だと給与所得控除65万があり、
給与所得(合計所得)は35万となります。
地域にもよりますが、所得35万は住民税が
非課税となる地域が多いです。
東京の場合
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

それに対して、必要経費を引いた77万が
ご主人の合計所得です。
当然、非課税条件にはあてはまりません。

所得控除の基礎控除33万を引いても
課税所得44万となりますので、
44万×10%=4.4万が所得割
それに5000円の均等割があり、
合計5万弱の住民税が課税されます。

所得控除で国保、年金等の保険料があるなら
社会保険料控除
養っている親族がいるなら、
扶養控除
といった所得控除を申告することで
住民税を軽減することは可能です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)
とても分かりやすかったです!
勉強になりました。

お礼日時:2017/01/25 23:15

所得税からリンクする所得割と自治体毎のことなる、家族一律にかかる均等割の合計が住民税。


住民税=市町村税+都道府県民税

⇒結論は一番下に簡潔に書いた。

極めてややこしく、質問の情報では計算出来ない。
必要なデータの大部分が抜けてるから・・・・。

先ずは所得税から計算する必要があるが、抜けだらけだから適当に計算するしか無い。
また収入、所得、課税所得を明確に区別する必要がある。

○所得税の計算
所得=収入ー経費 :111万- 33万=77万
課税所得=所得-控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除)

基礎控除:33万
配偶者控除:配偶者(あなた)が無職なら33万
扶養控除:子供が居れば控除。不明なので0とする
社会保険料控除:健康保険や年金掛け金。不明なので年間20万。

課税所得=77万-33万-20万=24万
この24万に対して累進税率による所得税がかかる。
所得税=24万×5%=1万2千円

○住民税の計算
市区町村民税(所得割)=所得税×6%=720円
市区町村民税(均等割)=地域で異なり、3000円と仮定

都道府県民税(所得割)=所得税×4%=480円
都道府県民税(均等割)=地域で異なり、1500円と仮定

納める住民税=720+3000+480+1500-調整控除

調整控除は、基礎控除 50,000円、配偶者控除 50,000円とかあるので、
納める住民税<0

○結論
つまり住民税は掛らない。

計算しなくても、年収100万では住民税は掛らない。
計算は複雑で、データを全部提示しないと計算出来ないと、言いたかっただけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、データが少ないなか色々計算していただき、みなさん知識が豊富でスゴいですね。

お礼日時:2017/01/25 23:13

>所得が100万以下なら払わなくて良いと思ってたのですが…



それは「所得」でなく「給与収入 (給与支払額)」です。
しかも、100万でなく 98万です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】・・・サラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与収入100万は「所得」35万に換算されるのです。

【事業所得】・・・夫のような仕事
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>年収が111万でした…

年収でなく「売上」。
「年商」と言っても良いです。

>経費として33万あり、77万の所得になりました…

「事業所得」が 77万。

>総所得が44万になり…

? ? ?
111万以外の収入源はないのなら、
[事業所得] = [総所得] = [77万]
です。

44万というのはたぶん、住民税の基礎控除 33万を引いたのだと思いますが、この数字がプラスの数字であれば、原則として住民税の「均等割」が発生します。
(均等割は自治体によって違うことがある)

次に基礎控除のみでなく社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除その他「所得控除」に該当するものを全部引いた数字が「課税所得」。
課税所得に税率 10% をかけ算した数字が住民税の「所得割」です。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)
まだまだ勉強不足で分からないことが多いのですがひとつ勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/25 23:09

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