アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

同人誌に漫画を投稿して僅かばかりの収入を得て、収入金額から必要経費を引くと殆ど残らない扶養家族がいます。
年齢的には31歳なのですが、幼少の頃から病弱で腎臓を患っていたこともあり、今は好きな漫画を作り、同人誌に投稿して僅かばかりの収入を得て同居しています。

私は年金生活者で67才です。子供は健康保険も世帯主の私の保険に入っています。

医療費控除を受ける際に「確定申告」をしていますが、申告書類の「住民税・事業税に関する事項」の中では「16歳未満の子供」の欄以外は「別居の扶養・・・」しかありません。
16歳以上の子供については「扶養家族」とはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

下記の20ページあたりの扶養控除で申告します。


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

お子さんの所得が38万以下が条件です。
>収入金額から必要経費を引くと
それが所得です。
>殆ど残らない
ということであれば、
第二表の扶養控除にお子さんの氏名、続柄、
生年月日、マイナンバー等を記入し、
控除額38万と記入すればよいのです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼の返事が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
今回初めてe-taxでやっていたのですが、入力個所を見落としていました。
おっしゃる通りちゃんと入力個所もあり、無事に作成送信を先日完了しました。
次回からは簡単に処理できると思います。

お礼日時:2017/01/29 00:55

16歳以上の子で「年間所得が38万円以下」「同居して生計を一つにしてる」なら扶養親族になりますよ。



15歳以下の子は所得税法上の控除対象扶養親族にはなれません。
かってはなってましたが、子供手当てをだすので、扶養親族にいれないという政策に変わったのです。

ただし住民税の計算では、調整がされます。
そのために確定申告書の「住民税に関する事項」欄に、15歳以下の子を記載して、その調整を受けるようにするのです。
どのような調整かは話が煩雑ですので、省きます。

ご質問者が悩んでるのは「15歳以下の子を記載しろ」という欄に「別居の扶養がどうたらこうたら」と書いてあるので「何を言ってるのだろう」という話です。
お子さんが16歳以上なのですから、その欄に記載する以前の問題だとわかれば、悩みそのものが「なんだ、アホじゃ」ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼の返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
大変参考になり解決いたしました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2017/01/29 00:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!