私自身は経営者で毎年、妻が扶養で個人で確定申告をしていますので配偶者控除を受けていました。今回、確定申告する際に妻の給与所得が80万円を超え、水泳インストラクターの報酬として30万円ほど雑所得があったため合計所得が103万円をはじめて超えてしまいました。
配偶者控除⇒配偶者特別控除
自分のだけ申告するならば、こちらになるかとは思いますが、妻の雑所得は源泉所得税が3万円ほど差し引かれていますので、夫婦別々に確定申告すれば所得税の還付を受けれる可能性があります。妻は別で確定申告するべきかと思いましたがいくつか疑問があります。
・夫と妻はそれぞれ確定申告するべきかどうか
夫名義の控除対象(生保控除、損保控除、医療費控除etc)のみで確定申告するべきなのか。
妻名義の控除対象(生保控除、損保控除、医療費控除etc)のみで確定申告するべきなのか。
ちなみに医療費は夫婦合わせて10万円を超えます。それぞれ別に申告すると下回ります。
妻の生保控除は定期積立保険で年間5万円ほど支払っています。
・雑所得から必要経費が発生しているので領収書の添付が必要なのかどうか
必要経費とは、就業場所までのガソリン代や地下鉄等の交通費、水泳指導に必要な水着やキャップ、 ゴーグル等のユニフォーム類。ちなみに地下鉄等がSUICAなので領収書がないものがあります。
・雑所得から必要経費を差し引いて計算していいのかどうか
現時点で合計所得が103万円を超えているのですが、雑所得で必要経費を差し引けば103万円以下に なります。雑所得の数値を入力する際に必要経費をあらかじめ差し引いた数値を記載すればいいので しょうか?
以上となりますがご教授頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
奥さんの合計所得金額が38万円以下ならば、質問者は配偶者控除を受けられます。
そこで奥さんの合計所得金額を計算してみます。
①給与所得:
給与収入80万円-給与所得控除65万円=所得15万円
②雑所得:
雑所得=インストラクタ報酬の金額30万円-インストラクタの必要経費
①+②が奥さんの合計所得金額です。①+②が38万円以下なのか、38万円を超えるのかどうかが問題になります。
~~~~~~~~~~~
さて、
>・夫と妻はそれぞれ確定申告するべきかどうか
夫名義の控除対象(生保控除、損保控除、医療費控除etc)のみで確定申告するべきなのか。
妻名義の控除対象(生保控除、損保控除、医療費控除etc)のみで確定申告するべきなのか。
ちなみに医療費は夫婦合わせて10万円を超えます。それぞれ別に申告すると下回ります。
妻の生保控除は定期積立保険で年間5万円ほど支払っています。
夫婦が別々に確定申告すべきでしょう。保険料や医療費の"名義"はどちらでもいいです。夫婦は「生計を一に」していますから。
>・雑所得から必要経費が発生しているので領収書の添付が必要なのかどうか
必要経費とは、就業場所までのガソリン代や地下鉄等の交通費、水泳指導に必要な水着やキャップ、 ゴーグル等のユニフォーム類。ちなみに地下鉄等がSUICAなので領収書がないものがあります。
奥さんが確定申告するならば、インストラクタ報酬は「事業所得」ではなく「雑所得」として申告します。
・「事業所得」として申告する場合は、確定申告書に「収支内訳書」を添付しなくてはなりません。
・「雑所得」として申告する場合は、そういう面倒はありません。
なお、領収書などの書類は5年間、保管するようにして下さい。
>・雑所得から必要経費を差し引いて計算していいのかどうか
当然、必要経費を差し引いて計算して下さい。
なお、インストラクタ報酬の必要経費として、ガソリン代や地下鉄等の交通費、水泳指導に必要な水着やキャップ、 ゴーグル等のユニフォーム類はOKです。また、地下鉄等がSUICAなので領収書がないものもOKですが、「?月?日、地下鉄xx線、a駅からb駅、など、詳しく記録しておいて下さい。行き先も記録。
そのほかの必要経費として、自宅で事務作業をするための経費、例えば家賃(または自宅の減価償却費、固定資産税)、水道光熱費、通信費、事務用消耗品費なども認められますよ。
そうすると、合計所得金額は38万円以下になるのではありませんか。詳しく調べてみましょう。
No.5
- 回答日時:
「今回の場合は夫婦別々に申告する必要があるなら、当然、配偶者控除は外れますよね。
」というお礼文を読み「わかっていらっしゃるのかな?」と失礼ながら思いましたので、NO1、2、4回答様が既に正答を述べられてるのですが、あえて加えておきます。「妻が確定申告書を出した=夫が配偶者控除が受けられない」ではないです。
夫が配偶者控除を受けられるかどうかは、妻の所得が38万円以下の場合です。
妻の給与所得が15万円、雑所得が20万円(雑収入から経費を引いた数字です。雑所得は当然にその経費を引いて計算いたします)だとしますと、妻の年間所得は35万円となり、所得税は発生しません。
つまり「源泉徴収された所得税の還付をうけるため」に確定申告書の提出をすることになります。
冒頭引用文のとおりの理解だとすると、妻が所得税の還付をうける確定申告書の提出をしたら、夫が配偶者控除を受けることができない事になってしまいます。
確定申告書の提出によって「納税する額が出る」場合は、逆算すると「基礎控除額38万円以上の課税所得がある」ことになりますので、当然に夫が配偶者控除を受けることは不能です(妻の所得額によっては、夫が配偶者特別控除を受けることはできます)。
「納税額が出る」ので「申告する必要がある」という意味で理解されてるのでしたら、その理解は正です。
「申告する必要がある」という表現に、噛みついてるようで申し訳ないのですが、大きな勘違い(妻が確定申告書を提出したら、夫は配偶者控除を受けることができないと思い込んでること)をなさってると、お気の毒ですから、述べておきます。
なお「奥さんは2か所から給料をもらっていますので、確定申告をしなければいけない」という意見があるようですが、奥様は給与と報酬を貰ってるので、2か所給与ではありません。
さらに「二か所給与なので、確定申告をしなければならない」ことはありません。
年間に受け取ってる給与総額がとりあえず150万円以下でしたら、あえて確定申告書の提出はしなくてもよいことになってます(所得税法第121条)。
妻が単独で確定申告したら、夫が配偶者控除を受けられないという規定はございません。
このサイトは多くの方が参考に読まれるので、あえて誤りは訂正しておきます。
ベストアンサーはNo.3様へ。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
追加回答です。確定申告書の「収入金額等」の「雑・その他」の欄に、インストラクタ報酬の金額30万円を記載します。
確定申告書の「所得金額」の「雑」の欄に、インストラクタ報酬の「②雑所得」の金額を記載します。
No.2
- 回答日時:
>・夫と妻はそれぞれ確定申告するべきかどうか
奥さんは2か所から給料をもらっていますので、確定申告をしなければいけない
>・雑所得から必要経費が発生しているので領収書の添付が必要なのかどうか
必要経費とは、就業場所までのガソリン代や地下鉄等の交通費、水泳指導に必要な水着やキャップ、 ゴーグル等のユニフォーム類。ちなみに地下鉄等がSUICAなので領収書がないものがあります。
領収書の添付は不要です、ノートに記録しておいて、それを合計した物を書き写せばいいだけです。
>・雑所得から必要経費を差し引いて計算していいのかどうか
はい、計算してください
103万円は無しですよ
配偶者控除は、外れますから(奥さんが単独で確定申告しますから)
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