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警察の確保(保護?)について詳しい方教えてください。

先日隣人が家の中(+ベランダ)にて大騒ぎしました。
(精神疾患もちで怒鳴ったり、ドアを蹴ったり等)

警察を呼ばれたのですが警察を無視し、ドアを開けずさらに騒いでいた為、警察がその隣の家にお願いし、ベランダから侵入し、ベランダの戸を割って中に入り住人を保護しました。

質問なのですが、ひどい騒ぎ方でしたら通常窓を割ってまで保護するものなのでしょうか?
(住人は1人暮らし)
それとも薬物使用を疑ったり、人に危害を加えるとの判断だったのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

警察官職務執行法で



第三条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一  精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

とあるので、「保護しなければならない」との規定が適用されたのでしょう。
この規定は「自傷の恐れ」も対象になっています。
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この回答へのお礼

早速的確な返信を頂きましてありがとうございます。
とても勉強になりました!解決しましたのでベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2017/01/27 10:52

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