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夫が昨年転職をし、3社で勤務しましたが、その内2社は源泉徴収票があるものの、1社どうしても源泉徴収票を入手することができません。
(トラブルがあり、1か月で退職した為会社に連絡できない状態)

そこで質問なのですが、もっている2社分のみで確定申告をした場合どうなりますか?
足りない1社分について税務署から何か言われるのでしょうか。
金額も1か月の給与分20万程度なので、問題なければ2社のみで申告したいのですが…。

A 回答 (4件)

28年度分から マイナンバーが関係してきますから・・・


その会社が 質問者への給料を経費として申告している(マイナンバーも書く)なら 税務署にも分かってしまいますので 申告しないと不審がられます。
いい加減な会社で マイナンバーも聞かれなかったら 適当に処理しているかもしれませんので 税務署は把握できません。
いずれにせよ どちらかわかりませんので 給料はもらったが源泉徴収票はない旨を正直に話した方がが良いと思います。
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どのようなトラブルで退職したにせよ、その会社は源泉徴収票を発行する義務があります。


とはいえ、退社した会社も「もう、あいつのために面倒だ」という態度はあるでしょう。
源泉徴収票の不交付届を税務署に提出して指導してもらう方法もあります(NO2回答様が説明してます)が、税務署に提出しても「相手の会社に何度も催促してください。」「何度も催促して発行されないならば、こちらから指導します」というレベルです。
ご本人が退社した会社に連絡する事ができない状態で「お国の機関である税務署員に連絡してもらおう」というのはいけませんし、してくれません。
「まず本人がきちんと退職会社に源泉徴収票を請求してくれ」が税務署の態度です。
おそらく、退職した会社へ税務署から指導をいれさせて「嫌がらせをしてやる」輩をなくすためだと思います。実際に私が体験しております。信じなくてもいいですが、源泉徴収票の不交付届を提出すると、「あなたがまず先方に請求を何度もして、どうしても発行されなかったら、連絡ください」と言われるだけです。

さて、源泉徴収票がない場合の確定申告ですが、結論をいうと「税務署員の直接指導を受ける」です。
相談会場に行くか税務署で相談をすると、応対した者ではなく幹部職員が代わってくれるはずです。
源泉徴収票がない期間がひと月ですから、いくら貰ったのかがわかれば、その額を加えて申告書を作成してくれるはずです(実際に、そうしていただいたという方がおられます)。
その一月分給与から源泉徴収されていた所得税額がいくらかが証明できないので「ちょっと損」をしますが、やむをえません。
給与が振込された通帳があるといいです。
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>2社分のみで確定申告をした場合どうなりますか…



税法違反です。

>トラブルがあり、1か月で退職した為会社に…

不交付届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
でも書いて源泉徴収票代わりにします。
用紙は PDF を印刷して手書きすれば良いです。
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大丈夫!何も言われまへん。


だって・・・20万円分の源泉をお国に奉納するんでっから・・・
嫌やったら源泉貰いに行くことですわ!
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