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障害年金について

障害年金受給していて、更新が来ました。

障害年金の書類を書いていただき障害年金3級を受給しておりました。かなり患者を罵倒する先生で、薬を大量に出し、体は動けなくなり、ゼプリオンという注射を打たれてさらに症状が悪くなり怖くなり、そこには行かなくなりました。それからは家の近くの心療内科に通っておりますが、障害年金更新の書類が来ました。勝手に心療内科を変えたので書類はどこで書いていただいたらよいのでしょうか。お知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

障害基礎年金でも障害厚生年金でも、指定日前1か月以内の障害の現状が記された更新用診断書(「障害状態確認届」といいます)でなければならない、という決まりがあります。


国民年金法施行規則や厚生年金保険法施行規則という法令できちんと決められています。

指定日とは、指定された年の、誕生日がある月の末日。
ただし、20歳前初診による障害基礎年金の場合には、誕生日には関係なく、7月末日になっています。

したがって、誕生日のある月(または7月)の1か月のうちに実際に受診した医療機関で、医師から障害状態確認届を書いてもらわなければいけません。
医師法の定めにより、実際に診察していない医師が書いてはいけませんし、また、診察していない日のことを書いてもいけません。
要は、実際に通院している医療機関の医師に書いていただくことになります。
どこで書いていただくか、自分で任意に選べるような問題ではないのです。

なお、精神障害の場合には、精神科医師または精神保健指定医から書いていただくことが原則になっているので、心療内科の医師がこのような資格を持っている必要があります。
注意事項として、用紙の裏面にも記されているはずです。
心療内科という字が示しているとおり、心療内科というのは、あくまでも内科です。
そのため、精神科医師としての診断や治療が行なえるような上記の資格を持っている、ということを、こちら患者側としても必ず確認して下さい。
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この回答へのお礼

お忙しい中誠にありがとうございます!感謝申し上げます。
色々調べましたが、情報がバラバラであり、混乱しておりましたので、本当に助かりました。

他の回答者様もお礼申し上げます。

お礼日時:2017/01/31 09:04

ここで相談するのではなく、その「心療内科の先生」に書類を見せて、聞いてみてはいかがでしょう?



もしかしたら「前の病院へ行かなくてもいい方法」を考えてくれるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます!

お礼日時:2017/01/31 09:05

うーん。


何ともいいかげんな回答が付いているのが気になりました。

回答 No.1 が正しい内容です。
そもそも「前の病院へ行かなくてもいい方法」云々ではなくて、現実にいまかかっている心療内科で書類を書いてもらうしかないんですよ。
更新の月である1か月以内に実際にかかっている所で書いてもらう、ということ。
勝手に病院を変えたとかそういったこととは関係なく、現実にその1か月以内にかかった所で書いてもらう。
それしかないんです。それが決まりですから。

正直、このような書類の提出などに関しては、ちゃんと根拠があるんです。
回答 No.1 は、そういうことをほんとうにきちっと書いてくださってます。
逆に言えば、そういったことに何1つ触れてないようないいかげんな回答もあるので、ここで相談することは善し悪しなんですけれどもね。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答誠にありがとうございます。情報が調べていくうちに、
よく分からなくなり相談させていただきました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2017/01/31 12:20

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