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とある事情で、友人の代わりに自分の名前で個人事業の開業届と青色申告承認申請書を、自分の住んでいる県ではない県の税務署に出しています。この度自分でも個人事業をすることになり、開業届と青色申告承認申請書を今住んでいる県の税務署に出すのですが、何か問題が生じてしまうでしょうか。

友人は2015年に開業したのですが、利益が全くないので、まだ青色申告はしていません。
(近々友人は自身の名前に変更する予定ではあります。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

業として行ったのであれば問題でしょうけど、このケースでは関係無いでしょうね。


利益が全くでなかったという理由で、青色申告は結局やらなかった事ですが。この事により承認が取り消される可能性はあります。開業したものの実質開店休業の状態だとすれば、痛くない腹を探られることは無いでしょうね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/01/29 21:49

問題にはなりません、虚偽の届出をしたのだからあなたと友人がせいぜい刑務所に入るくらいですね。

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特に問題はありませんよ

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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 21:49

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