プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お金回収できないまま連絡つきません

去年の冬から取引先がお金ないと
売上が未回収のままです。

1月にお金を借りて月末支払うと
言われてましたが電話をかけても
一向に繋がりません。。。

弁護士に頼むのもお金がだいぶ
かかりそうですしうちの会社も
そんな余裕がありません。

金額は100万近く本当に困っています

どうしたら良いかアドバイス
頂ければと思います

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございます!
    裁判所での手続きをした場合相手方が
    催促を無視した場合などどうなるのでしょうか?

      補足日時:2017/01/29 16:19
  • アドバイスありがとうございます。
    聞くところによると重機や車など
    お金になるようなものがないみたいですが
    行動しないよりましなので手続き近々
    してきたいと思います!
    みなさんありがとうございます(^^)

      補足日時:2017/01/31 17:10

A 回答 (4件)

>裁判所での手続きをした場合相手方が催促を無視した場合などどうなるのでしょうか?


その場合は、相談者の申し立てが100%認められて判決が出ますので、支払督促の申立書に「仮執行宣言付き判決を求める」とチャックするところにレ点を入れるだけで、「差し押さえ」ができます。
    • good
    • 0

仮に裁判所で勝訴しても、強制回収しようにも資産がなければ差押えもできません。



tどのつまり、相手会社次第となります。

そのまま倒産すれば、どの道回収できません。

個人でもそうですが、相手が破産すれば支払う必要ないのと一緒です。
    • good
    • 0

相談者さんは、その相手とはこれからも取引は続きますか?


今後、続ける予定がないのであれば「支払督促」を裁判所に申し立てしてください。
金額的には、140万円以下ですので「簡易裁判所」で十分です。
その場合は、原則的には相手の住所地を管轄する簡易裁判所での申し立てとなります。
申し立てをすると、簡易裁判所の書記官が相手に対して簡単に言えば「支払なさい」という文章を送ります。
それに対して「異議がある場合は2週間以内に申し立てなさい」という書面が同時に送られます。
そこで、相手が「分割希望」と書いても一括返済ではありませんので、一応は異議申し立てとなりますが、その場合は裁判官が調停委員の立ち合いで別室で双方が話し合いして合意に達したら判決として決定しますので、強制力があります。
この手続きは、弁護士を必要視しませんし、申立書も簡易裁判所に備え付けられていますので、その場で書記官に聞きながら作成ができます。
    • good
    • 0

売掛で商売しないに限ります。



一度信用したのなら、支払われるまで待ちましょう。

でなければ諦めるより他ありません。
無いところから回収はできないのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!