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今、知人が離婚調停中です。夫が家を出て新しい家庭を持ち、5年間別居の後の調停です。妻は、性格的にきつくて、わがまま、うつ病を患ってたびたび入退院を繰り返しています。もともと夫の実家には反対された結婚だったのですが、病気のせいで仕方なく実家の世話になり、そのまま20年あまり一緒に暮らしています。
さて、このたびの離婚調停で、「妻の病気を理由に、この結婚は破綻しているとみなす。しかし、妻がこの先、生きていくための生活の安定は夫の責任である」と言われたそうです。妻は、「父親が死んでもこのままずっとこの家にいてもいいなら離婚を承知してやる」と言っています。
さて、相談ですが、この父親の立場として「息子と嫁が離婚するのは勝手だが、なんで、離婚して他人になった嫁がこの家に住み続けることを許さなければいけないのか!」という疑問と怒りがあるのです。しかし、それを承知しないと息子の離婚が成立しないし・・・悩んでいます。
もし、仮に、父親が承知しないとして、この離婚調停が流れたとします。そして本格的な裁判となると、この妻の言い分は通るのでしょうか?又、夫は妻にどのくらいの慰謝料を払えば離婚が成立するものでしょうか?その際、妻には父親の家を出て行ってもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

◎補足読ませて頂きました。



◎重複致しますが、補足の要点は・・・・

●いつまでも父親が嫁の責任をとるのはおかしい。
●妻の病気による暴言や言動が辛くて逃げた。
●新しい家庭=親子三人が暮らしていくのが精一杯。
●借金を親に押し付け、妻の面倒を親に見させた。
●自分亡き後、この家に住まれるのは心外だ(父親)。
●相続分を嫁が慰謝料として要求するのを防ぐ。

◎申し訳ないのですが、私には「夫」の利己的な責任感の無さしか、読み取る事が出来ません。

◎父親でなく、夫は妻と、どうしたいのか・・・解りません。

◎父親の気持ち・立場は十分理解できます。

◎『夫は、相続分を嫁が慰謝料として要求するのを防ぐために(これ以上親族に迷惑がかかるといけない)自分の取り分はいらないといっているそうです』とすると、夫は妻に対して、過去・現在・何か手を尽くし、気持ちを尽くして来たのでしょうか・・・また、将来については、親や親族に迷惑をかけずに「夫が妻に対して誠意を尽くして上げられる」のでしょうか。

◎例えば現状(5年間)、夫の新しい家庭が「親子三人が暮らしていくのが精一杯」だとしても、妻(不貞相手?)がパート等で家計を負担し、夫は自分の収入の殆どを実家の妻に送金しているとなれば、財産分与・慰謝料等に裁判上でも(第三者的にも)考慮される事も考えられると思いますが。

◎また、新しい家庭の妻もどう考えているのか、どう「夫」から説明を受けているのか、も心配になります。
(戸籍上の?)妻からすれば、外で新たな家庭を持ち、子供(認知?)も出来たとすれば「尋常な気持ち」を維持出来るはずも無く、病気の悪化も当然の事と思います。その女性に対しての、慰謝料請求を考える状況ですら有ると思います。(婚姻関係破綻後、であると対抗するとは思いますが・)

◎現実論では無いかも知れませんが、まずは「父親:息子」「夫:妻」の人間関係が整理されなくては為らないのだとは思います。

◎その上で、父親の立場だけを考えれば、家(土地家屋)の売却等の強硬手段も選択肢として考えられるのでは無いでしょうか。

◎『慰謝料を払えば(分割)彼女を家から出てもらうことはできるでしょうか?』裁判(審判)に至った場合、法的離婚事由・有責事由割合を考慮し考えると、慰謝料(損害賠償)と財産分与の合算で、「1000万」の単位を超えてしまうのでは、との私的推量です。

◎但し、これには夫の「生活能力・資産」等々が考慮されるはずですから、この金額は「妻の病気」「妻の生活安定」と「夫の有責事由割合の重大さ」の立場を優先に考えた数字とご理解下さい。

◎一般的には、「協議・調停」離婚の慰謝料額が「裁判・審判」に因る慰謝料の額を上回っている事も付け加えさせて頂きます。これは、裁判になると「不貞の事実の詳細」や「不貞相手」等々が法廷で露わになる事、また時間的・精神的苦痛が多大になる事を予想して、有責割合の大きな方が譲歩して慰謝料を支払う為と考えます。

◎お役に立てず申し訳有りませんが「出来る・出来ない」は断定出来かねます。

◎ご質問者が、『夫の父親と知り合いなので』との事ですから、父親の立場・考え方を明確にする為にも、大変難しいとは思慮致しますが、一度弁護士に相談し、自己の利益(父親のみの)に立った方向性を見いだす方法も考えてみては如何でしょう。

◎弁護士会・弁護士に因って相談料は違いますが、東京の3弁護士会(東弁・一弁・二弁)の場合は、30分5250円です。
各弁護士会の相談窓口です。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …

◎再度、参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …

この回答への補足

◎申し訳ないのですが、私には「夫」の利己的な責任感の無さしか、読み取る事が出来ません。

「夫」の無責任は、まったくそのとおりだと思いいます。
私も腹立たしい思いをしています。

◎父親でなく、夫は妻と、どうしたいのか・・・解りません。

夫は妻と別れたい一心です。別れてくれるなら、遺産もいらないといっています。が、調停委員より「別れるには妻の生活を保障しなくてはならない」と言われ、父親にすがって「このままこの家に住まわせてやってくれ」と言っているのです。しかも、父の死後もずっと。そうなると他の兄弟は、名義は貰っても事実上は妻に家をとられたのと同じ(居住権があるので家を処分できない)で遺産を自由にできないということになるのです。

ただ、問題は、「夫」には十分な非がありますが、「妻」も不貞を働いた事実があったり、病気のせいと性格から
「夫」も精神的なダメージを受けていたという調停委員の見方もありますので、慰謝料は発生しないということです。あくまでも、妻の生活の保障ということで。

傍からみていて、押しかけ女房で家に入り込み、夫を尻にしいて好き勝手とし、息子かわいさにいやいや同居して
息子が出て行ってからは、「息子の不始末を親がみるのは当然よ」と言い放って、居座っている嫁。父親の食事、洗濯など面倒みるでもなし、一人になったのをいいことにすき放題をしている嫁・・腹立たしばかりで、何とかならないかと思います。こんな嫁でも、法律的には離婚後の安定した生活とかを保障してもらえるんですね。彼女は結婚中も離婚後もなんの努力もせずに、取れるところからとってやろうという考えなのです。
ごめんなさい。補足に書いてしましましたが、なんとなく、父親にとっていい回答がほしくて書いているところがありますので、今後は、自分で動くしかありませんね。
ありがとうございました。

補足日時:2004/08/16 19:47
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◎ご質問を整理させて頂くと・・・



(1)現在離婚調停中である。
(2)夫が家を出て「新しい家庭」を持ち、5年間別居中である。
(3)妻は「うつ病」を患ってたびたび入退院を繰り返しています。(性格的にきつくて、わがまま)
(4)調停委員は「妻の病気を理由に、この結婚は破綻しているとみなす。しかし、妻がこの先、生きていくための生活の安定は夫の責任である」
(5)妻は「父親が死んでもこのままずっとこの家にいてもいいなら離婚を承知してやる」
(6)子供に関して記載が有りませんので、子供は居ないとして。

◎まず、(2)の「新しい家庭」について(4)の調停委員は「破綻事由」のウエイトとしてどの程度に考えているのでしょうか。勿論、その考えに因って「生活の安定」の文言が考えられるのでしょうが・・・。

◎次に、本件で云う「家」は父親の所有物件かと思います。現状、(5年間?)妻と父親が変則的な生活をしている様ですが、父親の生活一般について妻は関与しているのでしょうか。生活費は夫から出ているのでしょうか。病気がちとの事ですが、(母親について触れられていないので)常識的に全く別々の生活を、一つ屋根の下で営んでいるとは考えにくいのですが。

◎とすると、現状一番の問題は他に「新しい家庭」を持っている夫の生活力と資産と誠意が、離婚のポイントと為る様に考えます。

◎協議・調停の段階での離婚成立は「互いが納得さえすれば」理由・条件は何でも良いのです。しかしながら、「裁判(審判)」に移行すれば、「法廷離婚事由」が係わってきます、即ち「夫の新しい家庭」「妻の病気」等々の事由です。

◎ご質問文からでは解りませんが、(3)の原因として(2)やその他、夫の言動が係わっていると云う事は無いのでしょうか。

◎もし、それが原因と認定されれば100%夫に非が有る事(現状でも・・・?)となり、慰謝料(これは妻が受けた苦痛・損害に対する損害賠償です)・財産分与を合算した場合、相当な金額に為り得ると考えます。

◎その原資?が、「父親の家」と為ると、益々「夫の責任感」を疑わざるを得ません。

◎『この妻の言い分は通るのでしょうか?』については、元々父親の所有物件で有れば(生前贈与等をしなければ)、現状妻には直接本物件との権利関係は存在しないのですから、これは例えとして考えられ、調停委員の云う「生活の安定」に係わる事で、それに変わる慰謝料・財産分与が支払われれる事での解決になると考えます。

◎それとも、夫に資産等が無い為「父親からの相続」に頼らざる得ないと、妻は考えているのかも知れませんが・・・。

◎『妻には父親の家を出て行ってもらえるのでしょうか?』ですが理由は兎も角、夫(息子)と妻の同居に父親も同意して同居を始め、まして20年と云う歴史も有ります。その間夫が他で「新しい家庭」を築いてしまっているのですから、父親の家に住んでいる事に妻の責任を求める事は難しいと考えます。妻の生活拠点は現状父親の家で有る事には間違いないと思います。やはり、夫が相応の慰謝料・財産分与を支払わなければ、退去を求める事は困難と考えます。

◎また、具体的な慰謝料・財産分与の金額については「離婚後の妻の安定した生活維持」を考えれば 、結婚20数年・「法廷離婚事由」を、他の事例に照らして考えれば、合算すると「1000万」の単位に為ると思慮いたします(個人的な推量です)。

◎此処でも書かせて頂きましたが、私は「結婚は仲が悪くても出来るが、離婚は仲が悪くては出来ない・・・」と常々思っています。ご質問者と当事者とのご関係は解りませんが、結婚の歴史の最終ページが少しでも互いの「思いやり」が垣間見えれば・・・と思います。

◎質問の文面からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

この回答への補足

本当にご丁寧に回答くださってありがとうございます。
最後の、「結婚の歴史の最終ページが少しでも互いの「思いやり」が垣間見えれば・・・と思います。」には、考えさせられました。私は夫の父親と知り合いなのでつい夫側の方からの見方をしてしまいますが、夫に非があるのはあきらかです。しかし、その事でいつまでも父親が嫁の責任をとるのはおかしいと思うわけで・・・
補足ですが、
◎家を出たのは、妻の病気による暴言や言動が辛くて逃げた形になっており、現在も妻の病気に改善が認められないし、この先、夫婦として元にもどる可能性がないということです。新しい家庭を持ってはいますが、経済力はなく、親子三人が暮らしていくのが精一杯みたいです。もちろん、資産はありません。

◎夫の責任感となるとまるでなかったといえます。
結婚する時も反対されたのに強引にして、その後、妻が病気になったので実家に世話になり、事業を始めてうまくいかず、その借金を親に押し付け、今まで、妻の面倒を親に見させたのですから・・

◎5年間の「父親と妻との生活」ですが、すでに母親はなくなっています。父親は自活できるので、食事などは別々に取っています。父親は年金生活者ですので贅沢は出来ません。妻は交通事故にあった保険金やパートにでて得たお金で生活し、水道光熱費や年金などは父親に出してもらっていたようです。最近、障害年金をもらえるようになりました。

◎父親は、この妻にはずっといい感情を持っていないのですが、息子の尻拭いをしてやらなければと思って家においてやっているのだと言っています。なので、自分が死んだ後までこの家に住まれるのは心外だそうです。
夫は、相続分を嫁が慰謝料として要求するのを防ぐために
(これ以上親族に迷惑がかかるといけない)自分の取り分はいらないといっているそうです。

◎結婚20年、「法的離婚事由」を考えて1000万円の慰謝料を払う必要がでるとして、その慰謝料を払えば(分割)彼女を家から出てもらうことはできるでしょうか?

補足日時:2004/08/14 07:58
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