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警察から検察に書類送検されたら、100%呼び出されますか?
お咎め無しになると検察から呼び出しがないんですか?
罰金とか懲役になると呼び出しされるんでしょうか?

それとも最低でも1回は必ず呼び出されますか?

A 回答 (3件)

検察で事情聴取するので当然呼び出されます。

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書類送検されると、その犯罪内容で微罪処分というのもあります。


この場合は、検察庁からの呼び出しはありませんが、この微罪処分は少額の万引き等では有り得ます。
しかし、その他の犯罪の場合はほぼ100%呼び出しはあります。
回数は検察官次第です。
その後に「不起訴」「起訴猶予」「略式起訴」「起訴」が決定されます。
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検察は 書類送検されたら 処分(起訴、起訴猶予、不起訴)を決めなければなりません


そのためには、一回は容疑者を事情聴取する必要があります
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