A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
それは会社の都合です。
あなたに制限がかかるものではないと思われますので、会社が2月で辞められたら困るというだけの話でしょう。
ですので、あなたが辞めることは法律的に可能です。
ただし、契約社員などのように雇用期間の定めが設けられている場合には、正社員のように1か月前の制限だけではなかったはずです。雇用期間の定めがある場合には、会社はあなたに対して損害賠償ができる権利が生まれると思います。
雇用期間の定めのない契約で雇用されているのでしたら、あなたの一方的な雇用契約の解除ができるのが通常でしょう。
会社がどうしても補助金の関係で引き止めるのであれば、あなたがそれを承諾する条件の提示をすべきであって、単に補助金を理由に退職の申し出を拒否することはできないと思います。
ただ、詳しい法律はわかりませんが、あなたが採用される際に年度末まで在籍を約束するような書面等で交わしている事柄があるようでしたら、退職に制限がかかるかもしれません。
退職でもめる場合には、労働基準監督署が相談窓口となってくれます。会社が違法・不法に引き止めていたり、あなたを不利益に取り扱うようなことがあれば、労働基準監督署が会社に指導してくれるかもしれません。
また、退職理由は、あなたが失業給付を受ける場合において重要な問題ですし、再就職先への印象も変わってきます。
解雇と懲戒解雇は意味も法的な取り扱いも異なりますからね。会社都合とも意味が異なりますよね。懲戒解雇ではなく、会社都合ということであれば、失業給付にはメリットがありますが、懲戒解雇では不利益の可能性が強いですし、損害賠償請求にもつながることでしょう。懲戒解雇は就業規則に定めがある場合やあなたが重大な法令違反などがあった場合にしか行えませんし、法律や判例で制限されている理由による懲戒解雇は無効という争いに発展させることができる問題です。
不安であれば、不利益を受ける前に労働基準監督署に相談してもよいと思います。
相談後であれば、会社に何を言われようともびくびくせずにいられますし、労働基準監督署に相談済みと言われると、小さい会社などの経営者や管理者は、強く言えなくなることもあります。
No.5
- 回答日時:
退職願いや退職届は権利として法的に認められていると思いましたが。
懲戒の理由にもなりませんし何だかんだコジツケで懲戒とするつもりなのでしょう。
労働基準監督署へ行った方が良いです。
早い話が人員が減る事でその分の補助金が減るから質問主さんの給料と天秤にかけ、補助金貰った方が美味しいから
懲戒解雇と脅しを掛けているだけでしょうね。
そうであれば、それが露見すれば補助金打ち切りと言う事もあるでしょうから、益々労働基準監督署へ行った方が良いです。
No.3
- 回答日時:
まずはペンタイプでも小型タイプでも良いので至急ボイスレコーダーを調達し、
これから先の会話は全て録音しましょう。この先の交渉でどうにもならないようならそれを持って労基へGO。
No.2
- 回答日時:
懲戒解雇っていうのは、就業規則に懲戒事由が書かれていて、それに合致しないと懲戒解雇なんてできない。
もしそうやって脅してきたのなら、労働基準監督署に訴えればいいよ。
>懲戒解雇の理由として町の地方創生事業で補助金を既にもらっているから年度末にならないと駄目だと言われたのですがなぜでしょうか?
補助金っていうか、助成金なんだけど、一定の条件に合う人を一定の期間以上雇用すると、国や自治体などなどからお金がもらえるってのがあるのね。
だけど助成金ごとに一定の期間の雇用に満たないともらえないわけ。
多分その期間が年度末なんだろうね。
もう既に貰ってるんじゃなくて、助成金の審査に通ってるから、申請すればもらえる状況なんだと思う。
この先にもらえるはずのお金がもらえなくなっちゃうから、何としても年度末まで引き止めたいんだろうね。
>それ以前に退職することは出来ないのでしょうか?
できるよ。
退職届を提出して、法的には2週間、多くの会社の就業規則だと1ヶ月後には退職できる。
会社がいくらダメだって言っても、退職届をちゃんと出せば大丈夫。
もし退職の手続き等をしてくれない場合は、やはり労働基準監督署。
No.1
- 回答日時:
> 町の地方創生事業で補助金を既にもらっているから
これは雇用主の都合でしょ。
それと辞めたら懲戒解雇は違うでしょう、職権の乱用?
懲戒解雇なら労基へ訴えると言ってご覧なさい。
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