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Bは、その父親Aの代理人であると偽りA所有の不動産を無断でCに対して売却した。
Cは、BがA所有の不動産を売却する代理権を有していると信じ、信じたことに過失は無かった。
Aは、Bの行為の追認を拒絶した。
このとき、Bの子Dが、Bを相続し次にAを相続した場合のDC間の法律関係について論じよ。

回答に盛り込むべきポイントなども添えて下さると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、Bによる無権代理、Aの表見代理責任不成立、


Aの追認拒絶で、有権代理にならないなど、確認。

で、Dの地位、追認の可否について、学説判例をあげながら書く。
Dは、無権代理人と本人の地位相続してる。
Dは資格融合か、資格併存か、追認拒絶できるか、検討。
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