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8月に入社した新入社員が、自宅で転倒・脱臼し、1か月半休業(欠勤)しました。
当社就業規則により、所定労働日数の8割に満たない(75%)ため、2月に10日付与予定の年休は取消しになりました。
この場合、次回の年休付与はどのようにするのがスタンダードでしょうか?
1、出勤率の8割を満たした4月に10日付与し、以後毎年4月に付与する。
2、来年2月に10日(または11日)付与する。(1年半の間年休なし)
3、その他
※労働基準法の最低基準で考えています。

A 回答 (1件)

労働基準法では、次回の付与のタイミングで年数に相当する付与日数を与えればよいことになってます。


ですから、来年2月に11日付与となります。

http://www.sr-nakashima.net/roukihoukaisetsu-nen …
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この回答へのお礼

迅速なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/31 16:48

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