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2週間ほど前に出会い系サイトで知り合った男性とlineでのやり取りと2回ほど電話をしました。
1度サイトを辞めたのですが、この男性とは合わないなと思いまたサイトに登録しました。嫌だなと思った理由は下ネタ系の話はしたくない事を伝えていたにも関わらず、してきたからです。相手は愛情があるからするんだと言って理解はしていただけませんでした。1度会ってから判断して欲しいと……

その後もやり取りは続けていたんですが、サイトへの再登録がバレたので(相手はサイトをやめてはいません)やり取りを終わらせたい旨を伝えました。
すると相手は自分のしてるを棚に上げてなんて身勝手だと激怒し、会ってもいないのに勝手に人を判断して許せない!過去に恋人と死別して傷ついているのに、またこんな事をされてさらに傷つけられたから慰謝料請求を顧問弁護士に頼んで訴訟を起こすと……

確かに相手を傷つけてしまった事は申し訳ないと思いlineで謝罪し、もう恋愛関係にはなれない事をキチンと伝えたんですが謝罪は裁判でしろと言われました。少ししてから電話か直接会って謝罪しろと言ってきましたが怖くてできません。

確かに私が不誠実だった事は認めますがこのような場合、裁判所は提訴を受理して裁判になるのでしょうか?
裁判になったら、弁護士を雇わないと勝てないのでしょうか?
内容証明が届いた場合、キチンと対応すべきですか?
それと、私が相手をエッチ目的と判断した事をlineで告げた事は名誉毀損になりますか?(もちろん二人だけのやり取りのlineでです)

出会い系サイトをしてしまった事を反省しています。
裁判の事はよくわからないので解答とアドバイスをよろしくお願いします。

※私は子供がいますが離婚をしていて、相手は一応独身だと言っています。
相手は私のlineと携帯番号を知っています。

A 回答 (11件中1~10件)

>振られてノイローゼになって病院に行ったとでも言うのでしょうか……


振った・降られたは、どこにでもある事です。

>それと、私が相手をエッチ目的と判断した事をlineで告げた事は名誉毀損になりますか?(もちろん二人だけのやり取りの
 lineでです)
名誉棄損罪は
(名誉毀損)
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
上記が条文ですが、「公然と」と「流布(他人へ広める事)」が必要となります。
ですので、1対1でのLINEでは成立しない事になります。
また侮辱罪ですが
(侮辱)
刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
これも同じく、「公然性」が必要で、公然とは公にと言う意味で他人へと解釈します。
ですので、同じく1対1では成立しない事になります。

そこから判断しても、相手の言い分には無理があり、訴訟をするにも証拠が無いということになります。
それでも訴訟等をした場合は、過去にあるのですが「訴訟権利濫用」ということになってきます。
また、その様な訴訟を受ける弁護士も「倫理上」の問題からいないといえます。

もし、また同じことで何かを言ってきたら先に書いた様に返答すればいいでしょう。
「警察に相談したら、訴えると言いながら訴えない場合は脅迫罪という犯罪になる」と聞きました。
とい返信すれば、だいたいは逃げていきます
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この回答へのお礼

明確な解答ありがとうございます。
後ひとつ、やり取りしている相手がいながらサイトに再登録して相手を探す行為は不誠実ではありますが、慰謝料請求の根拠にはならないですか?(相手とのやり取り拒否の意思を示す為に、はっきりと別の相手を探す為に登録したと告げました)

お礼日時:2017/01/31 22:38

No1です



多くの方からアドバイスがありますね。

>携帯番号を変えてもお金さえ出して探偵に頼めば住所は特定出来ると聞きました。

どの電話会社でも、電話番号から所有者情報は、教えません。
例え警察からであっても、裁判所の令状が無ければ開示はしません。
電気通信事業法だったと思いますが、法律で禁止されています。
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この回答へのお礼

わかりました。
早速変更して相手の出方を見たいと思います。

再度の解答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/31 23:27

後ひとつ、やり取りしている相手がいながらサイトに再登録して相手を探す行為は不誠実ではありますが、慰謝料請求の根拠にはならないですか?(相手とのやり取り拒否の意思を示す為に、はっきりと別の相手を探す為に登録したと告げました)



なりません、これが再登録をしなくても他の人と出会いたいためにやり取りしても問題はありません。
仮にこれが原因で、慰謝料請求をしたら裁判官が頭を抱えるでしょうね(笑)
巷では、精神的とか言って慰謝料と言う話をよく聞きますが、その請求には根底に「不法行為」が無ければなりません。
出会い系で、その人を拒否して他の人に乗り換えても「不法行為」にはなりませんので、慰謝料の発生はありませんので安心して下さい。
仮にですが、相手が書面が整っているから訴訟提起しても、逆にその行為が「不法行為」ということになりますので、相談者が同じ法廷内で「反訴」すると慰謝料が請求できます。
この場合は、相談者が「反訴原告」という立場になりますが、相手の行為を不法行為であると言うだけで証明が出来ます。
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この回答へのお礼

素早い解答ありがとうございます。
これで裁判については理解できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/31 23:22

裁判所に訴えを起こすには相手側の正確な住所とあなた様の


正しい氏名が分からないと裁判所に提訴は出来ません。

普通は裁判所に提訴する時は、訴える相手の住民票を申請し
一字一句 住所氏名を間違わぬ様準備して提訴します。

本件は、それ以前にこの様な身勝手な理由で裁判所の書記官が
受理すると思いますか?
逆にあなた様は、強迫行為を受けたとして警察に訴え出れば正式に
受理されますよ。

その前に質問者様のケータイ番号は変えた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
やはり電話番号変えた方が良いのでしょうか?
ずっとlineは既読無視をしていたのですが、今日から未読無視にしていたらlineとショートメールの方にブロックしてるの?とくるようになりました。
携帯番号を変える事で相手を刺激する事になりませんか?
携帯番号を変えてもお金さえ出して探偵に頼めば住所は特定出来ると聞きました。
一応相手は会社を経営してて個人弁護士もいて、経済的余裕があると言っていました。
できましたら、アドバイスをお願いします。

お礼日時:2017/01/31 22:27

裁判になったら立証すればいいだけです。



ま~質問内容では何の訴えかサッパリなので、きっと棄却されるかと思われます。
つまり提訴はされないということです。

ま~電話などしつこいようなら、最寄りの警察署でストーカー被害届を出すべきでしょう。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
確かにそうですね。立証と言っても着信履歴とlineのやり取りを全て残してあるので、それしかありませんが。
やり取りと言っても電話10~15分程度のものを2回しただけですし、lineも最初の1日2日以外は挨拶程度でほとんどが相手の怒りのlineばかりですから。

お礼日時:2017/01/31 20:00

このような場合、裁判所は提訴を受理して


裁判になるのでしょうか?
   ↑
ハイ、形式が整っていれば、裁判所は
受理します。

勝訴するか敗訴するかは別です。
文面を読む限りでは、相手が敗訴するのは
確実と思われます。

と、いうことで提訴する、というのは
ウソの可能性が高いです。
ちなみに、提訴する気もないのに提訴する、と
いうのは脅迫罪になる、とした判例があります。



内容証明が届いた場合、キチンと対応すべきですか?
    ↑
相手の性格によりますが、文面を読む限りでは
普通じゃないですね。
弁護士に依頼して、弁護士から返事を出した方が
良いかもしれません。
この程度ならたいしたお金もかかりません。

相手は質問者さんの住所などを知っているんですね。
知らないと、そもそも提訴できませんが。

また、提訴すれば、内容証明ではなく、
裁判所から手紙が来ます。



私が相手をエッチ目的と判断した事をlineで告げた事は
名誉毀損になりますか?(もちろん二人だけのやり取りのlineでです)
   ↑
二人だけのやりとりなら、公然性が欠けるため
名誉毀損や侮辱にはなりません。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。
よくわかりました。
エッチ目的でしょ?とlineで送ってしまった事も侮辱罪とかになるのかと心配でしたので、安心しました。
住所や名前は教えてないですが顔写真と電話番号は知っているので、お金さえ出せば調べる事も可能かと思いますのでそこは少し心配です。

お礼日時:2017/01/31 19:52

>またこんな事をされてさらに傷つけられたから慰謝料請求を顧問弁護士に頼んで訴訟を起こすと……


そんなに簡単には、慰謝料など認められませんし、そもそもこんな理由では慰謝料も発生しません。
裁判には、「原告立証責任」という規則がありますが、これは訴えた側が「こんなに損害を受けました」ということを証拠で証明しなければなりません。
そうなれば、相手にはなかなか証明できる内容ではなく、今回のは「脅して自由にしよう」という考えでしょう。
相談者から、
「警察に相談したら、訴えると言いながら訴えない場合は脅迫罪という犯罪になる」と聞きました。
とい返信すれば、だいたいは逃げていきます。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
原告立証責任があるのですね。確かに証明する損害はないように思います。振られてノイローゼになって病院に行ったとでも言うのでしょうか……

お礼日時:2017/01/31 19:46

マジキチですね。


えらいのに引っかかりましたね。。
でもネットの世界。
精神疾患者が待ってましたとばかりに現れる所です。

とにかく弁護士さんを雇って、
全てを任せるべきかと。
下手に個人で動いても、
相手は普通の感覚を持ってない人です。
必ず悪い方向にいきます。

弁護士さんに全て!任せましょう。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。怒りのlineを送って来たかと思えば、二日間おはようとスタンプを送ってくるのでほんと意味不明です……

お礼日時:2017/01/31 19:43

そんなことで、訴訟など起こせません。


起こしたとしても、金品を巻き上げたとかでなければ、
負ける事は有りません。
逆に提訴すると脅して、あなたがここで相談する位に
恐怖に思っているわけですから、脅迫に当たります。
脅迫の証拠を残しておきましょう。
>私が相手をエッチ目的と判断した事をlineで告げた事は名誉毀損になりますか?
なるわけないでしょ?
他に誰も知らないわけだし。。。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
かなり不安な気持ちになっていたので、立ち向かう勇気がでました。
ありがとうごさいました。

お礼日時:2017/01/31 19:39

相手の言っていることは支離滅裂で、訴訟の根拠も無茶苦茶です。


そもそも貴方の住所を知らないのになぜ内容証明が送られてくるのですか?
lineと携帯の番号を変えて忘れてしまいましょう。

今後はそういう輩は相手にしないことです。
もしかすると相手は事ある毎に訴訟をちらつかせて無理な要求を押し付けてくるヤクザな人間かもしれません。
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この回答へのお礼

解答ありがとうごさいます。やはり電話番号とlineは変えた方が良いのでしょうか。一応、着信履歴と送られて来たlineは既読は付けずに残してあります。もし何かあった場合に証拠になるかと……

とりあえず相手にしない事が一番ですよね。

お礼日時:2017/01/31 18:40

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