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相続の必要資料について

長男の嫁です。相続の手続きについて無知なため質問させていただきます。

義父が他界し、遺産(現金)を相続することになりました。相続関係の手続きは義母がしており、いくら相続するのかは分かりません。長男である夫にも知らされておりません。義母の話ではすべての手続きを終え、相続税を支払った後余った部分を私達が受け取るように、とのことでした。

相続手続きの資料として義父が亡くなった時点での残高証明書を求められました。夫のはもちろん、私や子供達の口座のもの全てです。
正直、嫌です。通帳を見せろとは言われていませんが引き落としの内容や残高、生活の隅々を見られてしまうようで本当に嫌です。

今回初めて残高証明書を求められましたが、具体的に今の進行状況はどうなっているのでしょうか。
義父の全ての遺産が把握され、分与される段階にあるのか…? それとも銀行毎にいちいち家族分の残高証明書を取り寄せ、銀行毎に残っている預金を分与されるのか…?
また、今後私達家族の預金通帳など、あまり見られたくない部分を提示しなきゃいけない場面はありますか?

義母もよく分かっておらず、税理士に言われるがままであり、私達もあまり知られたくない部分を嫌々提示しなければならない為困惑状態です。

まったくの無知でお恥ずかしいのですが、相続手続きの内容が見えません。
ご教示ください。

A 回答 (9件)

相続のために相続人やその妻の財産の把握が必要になると言うことは無いと思います。


私は過去に2度、相続人になりましたが、私自身の口座残高が必要になったことはありません。
私の場合は2回とも遺言書のない相続でしたが、私の妻も相続を経験しており、それは遺言書のある相続です。
そちらの場合も、妻も私も口座残高の確認など発生していません。

あなたやあなたの夫は、義父の生きていた頃、何らかの形で財産を贈与されていたか、或いはその疑いがあるのではないのでしょうか。
あなたの疑問は、あなたやあなたの夫が、その答えをもっているのではないか?と感じます。
そもそも、ご自分達の財産について、税理士や義母に「知られたくない」と仰っている時点で、相当に怪しいです。
無知であるのに金には執着している、それは少々みっともないなあと思います。
更に言えば、それが「無知なふり」であった場合、あなたは相当に悪質な人物だと思います。
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同じ質問をされてますね。


回答へのお礼もつけない無礼な質問者だと思います。

ご質問への回答はすでに前回つけてありますが、質問の要点は「相続の手続きをお願いした税理士が、いったい何をどうしてるのかがわからないので不安。あれこれ提出させられてるが、どうなんだ」です。



あなたの言われてる事の本質は、病人が医者に助けてくれと言ってるくせに「上半身裸になってください」と医師に言われた際に「私の裸を見たいと言い出す医師だ。恥ずかしいではないか」と言い出してるのとおなじです。
必要だから要求されてるのです。
守秘義務を課せられて、そして責任をもった仕事をこなそうとしてる士業(弁護士、税理士、司法書士、行政書士他)にとっては、侮辱をされてるようなものです。


最も恐れることは「その人は本当は税理士ではなく、かって税理士事務所の職員だった人が、税理士に無断で個人的にアルバイトでやってる」場合です。
この場合は無資格者へ依頼してるのと同じです。

義母に「依頼してる人の氏名」聞き、全国税理士会連合会の「税理士検索」で探してみてください。
ヒットしなかったら「税理士ではない」です。
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死亡日から過去3年間以内に行われた贈与財産は相続資産とみなされ、相続税の課税対象になります


質問者家族は義父から資金援助を受けてますよね?

その贈与財産を相続資産として加算して申告するためです。
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今までに相続人である旦那さんは、印鑑証明や意味も分からぬまま委任状に署名押印して提出したことはありますか?



無いなら、今後納得できない事柄、理解しきれない事柄については安易に求められるまま印鑑証明や委任状に署名して渡すことは止めましょう。

もしもすでに印鑑証明や委任状を出しているなら、どのようなものに使用するか改めて確認した方が良いように思います。

法定相続人なのですから、金融機関が分かるなら旦那さんが直接義父の亡くなった時点の預金の残高を調べることもできますし、税理士さんに途中経過の報告や相続財産の目録を求めてもおかしないように思います。

お子さんが何人いるかわかりませんが、基礎控除として3000万円+(相続人の人数×600)を合計した額までが相続税の対象外となります。

義母と旦那さんが相続人だとしたばあい、4200万円までの遺産であれば相続税は掛かりません。

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
正味の遺産額とは、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります

参考、
国税庁>相続と税金>No.4102 相続税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
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相続手続きに、あなた方の預貯金の通帳などは、必須ではありません。


いやであれば、その旨を税理士に伝えればよいだけです。

そもそも相続手続きではなく、相続税申告で求められているはずです。

税理士としては、相続税の申告をきっちりと行いたいということなのです。相続税は、過去の贈与などを含めて計算するところがあります。税務署も当然疑って調査することもあります。あとから出てこられて税理士の責任にされたくないから求めるのでしょう。贈与などの事実もないと言えばそれまでなのです。

どうしても依頼者が素人であるため、勝手に素人判断で関係ないだろうと、資料を出さない、相談もなく説明しない、などということがよくあります。そして、税理士が聞いてくれなかったからと言われても困るのです。
だからといって、すべてを説明し、あなた方に確認をさせていたら時間もかかりますし、再び素人判断をされかねません。そこで、聞くこともするが、通帳などで確認もしたという流れを作りたいのでしょうね。

税理士には守秘義務があります。
あなた方の通帳などは、あくまでも贈与の事実や亡くなられた方とのお金の流れなどがないかの確認のためですので、申告書に添付されるものでもありません。
義母に見せたくないということであれば、税理士に直接見せればよいのです。

私は税理士事務所勤務経験があり、挫折した税理士試験の受験で相続税法も勉強したこともあります。ただ、実務の経験がなかったため、家族の相続税の手続きの際には税理士に依頼しました。その税理士は、私がいるということもあったせいか、聞き取り調査は簡単なものとし、相続人等の預貯金などは確認しませんでしたね。


最後に相続手続きとありますが、税理士が行えるのは、相続手続きの中の相続税に関する部分だけとなります。行政書士である税理士も多いですので、その場合には遺産分あkつ協議書などの作成は可能でしょう。しかし、不動産の登記申請が必要な手続きなどは、税理士には行えません。税理士や行政書士ではなく、司法書士の範囲になりますからね。
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旦那さんとよく話してくださいとしか言えませんね〜。

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>相続手続きの資料として義父が亡くなった時点での残高証明書を求められました。

夫のはもちろん、私や子供達の口座のもの全てです
この部分の理由を想像すると、葬儀等の費用についての負担の有無の確認とも考えられますね。百万円単位で支出がありますから、現金で保管するより預貯金から一時的に引き出して立て替えておくという事の方が多いでしょう。配分が決まりかけた後に『〇〇の費用は自分が出したのだから、その費用は遺産とは別に返してくれ』と言われると困ってしまいますよね?

遺言の有無も判らず、相続財産がどういった内容で配分されるのかが見えない状況なのですが、それについて他の法定相続人(子)から文句が出ない限りは、お義母様主導で動くのも悪くは無いでしょうね。

質問者様は法定相続人の配偶者という立場ですから、その配分について直接異議を唱えることはできず、ご主人が納得されているのであれば、それに従うしかない立場です。
ただ、この『相続人の配偶者』によって遺産分割協議が紛糾することも多いのが事実です。
預金通帳を提示するなど痛くない腹を探られるような事は不愉快かもしれませんが、『当家の遺産分割に首を突っ込んできた嫁』と思われないような行動・言動を心掛けた方が良いでしょうね。
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>義父が他界し、遺産(現金)を相続する…



舅さんと養子縁組をしているのですか。
あるいは、法的に有効な遺言書があり、そこに「息子の嫁に・・・」とでも書かれていたのですか。

どちらもノーならあなたは相続人ではありませんよ。

>残高証明書を求められました。夫のはもちろん…

あり得ません。
相続金を振り込むために口座番号を教えろというのなら分かりますが、振り込まれる側の預金残がいくらであろうと、相続とは何の関係もありません。

もしかすると、お金をたくさん持っている者に多くやる必要はない、貧乏している者に多くやろうという魂胆なのかも知れません。

>私や子供達の口座のもの全て…

嫁が相続人でないことは前述しましたが、子 (夫) が健在な限り孫も相続人ではありません。

>義母もよく分かっておらず、税理士に言われるがまま…

税理士は税の専門家であって、相続の専門家ではありません。
八百屋で魚の調理法を聞いてもトンチンカンな答えしか返ってこないのは当たり前です。
相続は、司法書士あるいは相続問題を守備範囲とする弁護士の仕事です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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法定相続人は、お義母さんと子供です。


亡くなったのち、借金も含めて全てが相続になります。
割合は、お義母さん50%、子供2人として、残りを25%ずつわけます。
遺言状があればそれに従います。なければ上記のように。
この場合、相続人の通帳開示は不要です。
多分、お父さんが生前に子供に振り込みしていないかの確認ではないでしょうか?
もし、多額に振り込みがあれば、生前贈与としてみなされ、相続分も引かれます。
これは家族の話し合いで、どうとでもなる問題ですが。
相続税を支払うには、何をどのようにわけたか、相続人それぞれのハンコが必要です。
税理士さんは認めを勝手に押されたのでしょうか?

考え方として、お義母さんは、一旦、1人で全てを相続され、税金を支払われた。そして、残ったお金を相続するように、との事なのかもしれませんね。
金額にもよりますが、配偶者控除を使って、納税金額が少なくなるからかも?
それにしても、そうする事に相続人の賛成が無ければダメと思いますよ。
特に、質問者さんは相続人ではないので、残高証明など必要ないです。
この相続に意義があるなら、遺産分割協議のやり直しを、申し入れる事が出来ます。
お父さんが何を残されたのか全てを知る権利があります。
知らなければいけません。
その上で、お義母さんと子供とで話し合いです。
納得したら、分割協議書を作成し、各々、押印して所有しておきます。
何故なら、二時相続があるからです。後、もめないように。
子供が知らない、と言うのはおかしな話だと思いますし、子供、息子さんも頼りなく、お義母さんに任せている気がしますが。
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