A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
弁護士は必須ではありません。
弁護士費用特約があれば、必要に応じて使うと思います。
特約が利用できれば費用負担ありませんからね。
それがなければ、保険会社任せでしょう。
あと、損害賠償の民事訴訟では、会社も当事者でしょう。
裁判となれば、あなたと会社の連名で訴えられるはずです。そうなれば会社は会社のために用意するかもしれませんが、必ずしもあなたの味方とは限りませんよね。
また、運転者自身の刑罰に関する裁判などとなれば、会社が弁護士を用意する必要性はないでしょう。
交通事故が一つであっても、立場や争う対象によっても異なるはずですよ。
私は所有車両には、弁護士特約付きの自動車保険に加入し、他社運転危険担保特約も付けています。また、弁護士保険というものにも加入し、車の保険で対応できないトラブルように準備していますね。
No.5
- 回答日時:
基本的な知識としては、裁判費用の負担は敗訴した側が最終的に支払う事になり、
弁護士費用は、弁護士を雇った人が払うというのが原則です。
したがって、運転手が自分で弁護士を雇っていたら、
運転手が弁護士費用を支払う事になりますし、
会社が弁護士を雇えば会社に支払う義務があります。
ただ、小さい会社などであれば、それらにかかった費用の一部・または全額を
当事者(運転手)に支払うように求める場合もあるので、
会社によっても状況が違うという事になります。
なので、会社が運転手へ支払い要求してきた場合、
運転手が納得出来ない場合は、またそこで民事裁判を起こし、
支払い免除を求める必要が生じてきます。
ただ、基本的には、初めにも書いたように、
裁判費用は敗者側。
弁護士費用は雇った者。
に支払い義務が生じる物なので、それを基準に考える必要がる事です。
No.4
- 回答日時:
その裁判とは、刑事事件でしょうか?損害賠償での民事でしょうか?
自動車運転過失致傷罪での場合は、運転手個人で弁護士をつけることになります。
民事では、その保険に弁護士特約が付いていれば保険会社が弁護士をつけます。
しかし、その運転手の「雇用形態」でそれも変わります。
1)社員の場合
2)傭車の場合
3)契約請け負いの場合
これによって、その状況がかわります。
No.3
- 回答日時:
ちょっと話はややこしくなりますが・・。
仮に運転手が弁護士費用を負担させられた場合、運転手が会社に弁護士費用の負担を求めて提訴すれば、「会社が負担すべき」と言う命令が下る可能性が高いと思います。
なぜなら、「運送会社」の場合、交通事故とか、それに関わる係争などが発生する可能性は、容易に想像されますので。
そう言う事態に対しては、会社は保険を付保するべきであり、係争時の弁護士費用も含む保険もあります。
逆に言えば、会社が保険に入らない場合、会社には「保険に入る必要が無い合理的な理由」が求められます。
仮に特殊な労働契約や請負契約であっても、それなら会社は、運転手に保険加入する様、指導などをすべきです。
反対に、会社が弁護士費用を支払い、それを運転手に請求すると言うケースは、労働契約法に違反する可能性があります。
「賠償予定の禁止」と言うルールで、会社が労働者と労働契約する際、労働者に会社の損賠賠償を求める様な労働契約をしてはならないことになっていますので。
そもそも労働関連の法規が、労働者に有利に作られているし。
社会通念上、会社と個人では、経済力などに大きな差があることや、会社は労働者を庇護すべき立場であることなどから、法律的には「弁護士費用は会社が負担すべき」となるかと思います。
法律的にそうなら、「普通」や「常識的」でも、そう言うことになります。
少なくとも、会社責任は存在しますので、「運転手が全額負担すべき」と言う事態は、ちょっと考えにくいです。
No.2
- 回答日時:
基本的にドライバーが責任を負います。
なんで会社がそこまでしなくてはならないのでしょう?
ちょっと甘過ぎます。
被害者への弁済ならまだ雇用者責任という話なら理解できます。
No.1
- 回答日時:
その運転手の雇用形態によります。
一般的に運送会社の運転手は、社員ではなく契約社員の場合が多いですから、契約社員なら事故のの際のもめ事は、運転手本人が行います、会社に責任が無い限りは、会社は負担しません。
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