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課税の質問です
私は、大学生で一人暮らしをしていますまた、、父から仕送りをもらっているので扶養家族になっていると思います。
私は今アルバイトを掛け持ちしていまして
給与が
8.0hの11日で88000円
もう一つが
2.5hの4日で10000円になります

合計98000円いただけることになるのですが
ここで幾つか質問があります
この場合合算して所得税を取るのかもしくは別々で所得税を取るのか わかりません (もしそうならば88000円もらえるのを1時間減らしてもらい87000円にして所得税回避をしたいと思っています)


また、いくら稼いだら扶養家族から外されるのですか?

扶養家族から離れた場合父の所得税は、いくら上がるのですか?

この3つを教えてください

お願いします

A 回答 (3件)

税金は年単位の総所得で課税されます。


各アルバイトでは別々に所得税を徴収
しますが、最終的には、あなたが収入を
合算して、過不足を確定申告にて申告し
なければならないのです。

学生で社会保険料が親御さん持ちであれば、
所得税は130万まで非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

住民税はそうはいかず、住んでいる場所に
より、93万以下か100万以下で非課税と
なります。

毎月の給料から引かれる所得税は前払いの
仮払いです。
扶養控除等申告書で勤労学生の申告を
すれば、1ヶ所で10万もらっても
所得税は引かれませんが、別のバイトで
扶養控除等申告書を提出しないと、
(本来提出してはいけません。)
約3%の所得税がとられます。

2社から給料をもらっている場合は、
★確定申告をすることで、年収を合算し、
130万以下ならば、とられ過ぎた所得税の
還付が受けられるのです。
※それ以上ならば納税しなければいけ
ない場合もあります。

また130万以下でも、翌年住民税が5000~
8000円程度納税する必要があります。

以上が最初の質問の回答になります。

>また、いくら稼いだら扶養家族から
>外されるのですか?
103万を超えたら、税金の扶養から外れ、
通勤手当込で130万以上(月108,334以上)
となれば、社会保険の扶養からも外れます。

社会保険の扶養から外れると、国民健康保険
に加入し、あなたの分の保険料を払う必要が
あります。

>扶養家族から離れた場合父の所得税は、
>いくら上がるのですか?

扶養控除は条件によって
下記のように控除額が変わります。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたは大学生なので⑪と想定します。
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。

例えば、
⑪63万×税率10%=6.3万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
10%なら6.3万所得税が上がります。

また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。

つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、お父さん税金は
★上記合計6.3万+4.5万=10.8万
増えることになります。

いかがでしょうか?
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>この場合合算して所得税を取るのかもしくは別々で所得税を取るのか わかりません



これ多分、源泉(給与引きの所得税)のことを言っているんだと思うんですが(手取りが減るから)、違う会社からそれぞれ給与をもらっているのに他社の給与支給内容なんて分かるわけないじゃないですか。ちょっと考えればわかると思うんですけど。

ですから、それぞれで計算します。でも最終的な所得税は年収にかかります。
勤務先が複数で年末までその状態なら年が明けたら確定申告することになります。
それと、2か所同時に扶養控除等申告書は提出できませんのでサブの勤務先は未提出になっているかと思います。その場合は支給金額が低くても所得税は引かれますよ。

健康保険の扶養ですが、別居の家族(60歳未満)を扶養する場合
・年収が130万を超えないこと
1月~12月と区切るのではなく、108,333円を超える月収がある程度継続したら年収130万の見込みがあると判断されます。どの程度継続したら、かは親御さんの健康保険保険者によって判断が変わります。
・仕送りを受けていてその金額が被扶養者自身の収入の1/2以上であること。
となります。


おそらく定期的に扶養家族の収入証明書類提出があったり仕送り額などのチェックが入ることになるかと思います。
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>この場合合算して所得税を取るのかもしくは別々で所得税を取るのか わかりません (もしそうならば88000円もらえるのを1時間減らしてもらい87000円にして所得税回避をしたいと思っています)


原則、所得税は合算した所得で計算されます。
お書きの収入(年収130万円以下)なら、「勤労学生控除」を使えば(両方の所得を確定申告してその控除を受ける)所得税かかりません。
ただし、住民税の均等割(5000円程度)は、年収93万円~100万円(自治体によって違う)を超えればかかります。
なお、貴方が未成年(今年)なら、住民税は年収2044000円未満ならかかりません。

>いくら稼いだら扶養家族から外されるのですか?
年収(1月から12月)が103万円を超えたら、です。

>扶養家族から離れた場合父の所得税は、いくら上がるのですか?
お父様の所得がわからず、税率がはっきりしませんが、一般的な所得として
所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円
計108000円 です。
復興特別所得税も増えますが大した額ではないので省きます。
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