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厚生年金保険の対象の月給料を教えて下さい、よろしくお願いします。

対象の月が4月、5月、6月とよく聞きますが、当社の場合は4月を例にとると
4月17日が給料日で、3月分の給料になります。

年金保険の対象としている給料は3月、4月、5月が対象となるのでしょうか?

それとも4月、5月、6月の給料が対象となるのでしょうか?

教えて下さい、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険料を決める算定基礎で使用する給与は「4~6月に支給された」給与です。


会社によっていつ勤務したかは変わるでしょうが、それは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、助かりました。

お礼日時:2017/02/02 14:46

給料日が基準になります。


ですから、質問文面からすると、
>年金保険の対象としている給料は3月、4月、5月が対象
>となるのでしょうか?
こちらでしょうね。

5月分が6/17に支払われるんですよね?
6月分は7/17に支払われるということは、
6月分は報酬総額の対象になりません。
7/1で締めて計算する前3ヶ月で支払った
報酬総額で平均するといった感じです。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
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この回答へのお礼

ありがとうございました、助かりました。

参考のページもありがとうございました。

お礼日時:2017/02/02 14:47

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