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10年前に相続した田舎の古家(空き家)がやっと売れました。
古家付土地として、譲渡したのですが、売主が古家の内外に残っていたもの(家具、エヤコン、植木鉢)はすべて除去する様に契約書ではなってます。
そこで、これらの処分を不用品整理業者に依頼しました。この費用は譲渡費用として認められるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>内外に残っていたもの(家具、エヤコン、植木鉢)はすべて除去…



「その資産の維持や管理のためにかかった費用」でしょうから、譲渡費用ではありません。
不要になったものを捨てるのは、日常生活における行為だということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有り難うございました。念の為、税務署にも確認しましたが、譲渡費用には当たらないと云う事でした。

お礼日時:2017/02/02 14:41

#1様は税の事にお詳しいようですが・・・


空き家だったのですよね?
相続するまで住んでいた方が使っていた家具等であって、あなたがそこに住んで使っていたものではないのですよね?
それであれば、譲渡するための必要経費だと思います。
ま、私は素人ですから税務署に聞かれた方が間違いないとは思いますけどね。
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この回答へのお礼

有り難うございました。一縷の望みをもって、税務署に確認しましたが、譲渡費用とは認めてくれませんでした。残念。

お礼日時:2017/02/02 14:44

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