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キャバクラでの扶養控除申請書について

昨年11月から会社員を辞めてキャバクラでアルバイトをしています。

年末にバイト先から扶養控除申請書を記入するように言われ、提出してしまいました。

また、本日派遣会社に登録し、そちらでも扶養控除申請書を記入するように言われました。


今年春に結婚することになり、旦那の扶養に入るのですが、

①キャバクラでのバイトが旦那の勤務先にばれてしまわないか?

②二ヶ所で扶養控除申請書を出してしまったが、キャバクラの方は今から破棄してもらえるか?

が、知りたいです。

キャバクラでの収入は給与として払われていますが、雇用保険などはひかれておりません。

だいたい今年に入ってからは30万位の収入です。(4月に辞める予定)

派遣はまだ働いておりません。

キャバクラのオーナーに扶養控除申請書を破棄してもらえるか聞きましたが、濁されてしまったので不安に思っております。

どなた様がご返答いただけると助かります!

A 回答 (2件)

>今年春に結婚することになり、旦那の扶養に入るのですが、


扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>①キャバクラでのバイトが旦那の勤務先にばれてしまわないか?
いいえ。
バレません。

>②二ヶ所で扶養控除申請書を出してしまったが、キャバクラの方は今から破棄してもらえるか?
それはわかりません。
もし、破棄されなかった場合は、来年、キャバ分と派遣分を確定申告すればいいでしょう。
なお、今年の年収が103万円以下なら所得税かからないので、本来ではありませんが確定申告しなくても問題はありません。

なお、「130万円まで無税」という検討などされていません。
税金上の扶養になれるのが、103万円以下ではなく150万円まで拡大されるという検討です。

参考
http://ace-of-dawn.xyz/2016/11/17/%E9%85%8D%E5%8 …
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この回答へのお礼

くわしく教えていただいてありがとうございました!

あまり彼に言えない仕事をしてるのも心苦しい限りなのですが。。

あと少しの間ですが、安心してバイトできそうです。

お礼日時:2017/02/03 22:54

キャバクラ株式とか有限等の正体のバレるような団体名を名乗る企業は先ずありません。

また、結婚した場合、旦那の扶養になると思いますが、奥さんがバイトしても、現行では、103万迄無税で申告の必要はありません。また、130万迄無税との法案も審議されていますし、旦那さんと共稼ぎも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

あと2ヶ月でキャバクラは辞めるので、年収が扶養内を越えることは無さそうで安心しました。。

勉強になりました!

お礼日時:2017/02/03 22:52

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